○公立大学法人福山市立大学定款

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 役員及び理事会

第1節 役員(第8条―第12条)

第2節 理事会(第13条―第16条)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会(第17条―第20条)

第2節 教育研究審議会(第21条―第24条)

第4章 業務等(第25条・第26条)

第5章 資本金等(第27条・第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、福山市が目指すまちづくりに貢献する大学を設置し、及び管理することにより、持続可能な地域社会の発展に寄与する人材を育成するとともに、地域社会と連携した実践的で学際的な学術研究を推進し、学術・文化の向上と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)とする。

(大学の設置)

第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、福山市立大学(以下「市立大学」という。)を福山市に設置する。

(設立団体)

第4条 法人の設立団体は、福山市とする。

(事務所の所在地)

第5条 法人は、事務所を福山市港町二丁目19番1号に置く。

(法人の種別)

第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第7条 法人の公告は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。ただし、天災その他のやむを得ない事情によりインターネットを利用して閲覧に供することができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその方法に代えることができる。

第2章 役員及び理事会

第1節 役員

(役員)

第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事4人及び監事2人を置く。

(役員の職務及び権限)

第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、第16条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第13条に規定する理事会の議を経なければならない。

3 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

4 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

5 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

6 理事は、あらかじめ理事長が定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

7 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、福山市の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

8 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

9 監事は、法人が次に掲げる書類を福山市長(以下「市長」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

(1) 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類

(2) その他福山市の規則で定める書類

10 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することができる。

11 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法、他の法令、福山市の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、市長に報告しなければならない。

(理事長の任命)

第10条 理事長の任命は、法人の申出に基づいて、市長が行う。

2 理事長は、市立大学の学長となる。

3 第1項の申出は、学長となる理事長を選考するために設置する機関(以下「理事長選考会議」という。)の選考に基づき行うものとする。

4 理事長選考会議は、次に掲げる委員各3人をもって構成する。

(1) 第17条第2項第3号に掲げる者(その最初の任命の際現に法人の役員又は職員でない者に限る。)又は同項第4号に掲げる者の中から同条第1項の経営審議会において選出された者

(2) 第21条第2項第2号から第4号までに掲げる者の中から同条第1項の教育研究審議会において選出された者

5 理事長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 議長は、理事長選考会議を主宰する。

7 前3項に定めるもののほか、理事長選考会議の議事の手続その他理事長選考会議に関し必要な事項は、議長が理事長選考会議に諮って定める。

(理事長以外の役員の任命)

第11条 副理事長及び理事は、理事長が任命する。

2 理事長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

3 監事は、市長が任命する。

(役員の任期)

第12条 理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、理事長選考会議の議を経て、法人の規程で定める。

2 副理事長及び理事の任期は、6年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし、副理事長及び理事の任期の末日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。

3 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの前条第2項の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、副理事長又は理事が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して理事会の招集を請求したときは、理事会を招集しなければならない。

(議事)

第15条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 理事会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 監事は、理事会において意見を述べることができる。

(審議事項)

第16条 理事会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に対し述べる意見に関する事項

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項

(3) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(6) 職員の人事及び評価の方針に関する事項

(7) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項

(8) その他理事会が定める重要事項

第3章 審議機関

第1節 経営審議会

(設置及び構成)

第17条 法人に、法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営審議会を置く。

2 経営審議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事長が指名する理事

(4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者

3 前項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、当該各号に掲げる職の任期とし、同項第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。

4 経営審議会の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 経営審議会の委員は、再任されることができる。

(招集)

第18条 経営審議会は、理事長が招集する。

2 理事長は、経営審議会の委員の3分の1以上の者が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して経営審議会の招集を請求したときは、経営審議会を招集しなければならない。

(議事)

第19条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、経営審議会を主宰する。

3 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第20条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に対し述べる意見に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(3) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(6) 法人の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(8) その他法人の経営に関する重要事項

第2節 教育研究審議会

(設置及び構成)

第21条 法人に、市立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学部、研究科その他教育研究上の重要な組織の長のうち、法人の規程で定める者

(4) 法人の規程で定めるところにより学長が指名する者

3 前項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、当該各号に掲げる職の任期とし、同項第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。

4 教育研究審議会の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 教育研究審議会の委員は、再任されることができる。

(招集)

第22条 教育研究審議会は、学長が招集する。

2 学長は、教育研究審議会の委員の3分の1以上の者が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して教育研究審議会の招集を請求したときは、教育研究審議会を招集しなければならない。

(議事)

第23条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、教育研究審議会を主宰する。

3 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 教育研究審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第24条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に対し述べる意見に関する事項のうち、教育研究に関するもの

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの

(3) 教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成及び実施の方針に関する事項

(6) 学生の円滑な修学等に必要な助言並びに指導及び支援に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他教育研究に関する重要事項

第4章 業務等

(業務の範囲)

第25条 法人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市立大学を設置し、これを運営すること。

(2) 学生に対する修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

(5) 市立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第26条 この定款に定めるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項は、業務方法書で定める。

第5章 資本金等

(資本金)

第27条 法人の資本金は、福山市が出資する別表に掲げる資産をもって充てる。

2 前項の資本金の額は、同項の規定により出資された資産について出資の日現在における時価を基準として福山市が評価した価額の合計額とする。

(解散に伴う残余財産の帰属)

第28条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを福山市に帰属させる。

第6章 雑則

(規程への委任)

第29条 この定款及び第26条の業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程で定める。

(施行期日)

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

(法人の成立後最初の理事長の任命等に関する特例)

2 法人の成立後最初の理事長の任命は、第10条第1項の規定にかかわらず、法人の申出に基づくことを要しないものとし、市長が行う。

3 前項の規定により任命された理事長の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、2年とする。

別表(第27条関係)

(1) 土地

所在地

地目

面積(m2)

福山市港町二丁目192番1

雑種地

12,808.00

福山市港町二丁目203番

宅地

2,827.95

福山市南手城町一丁目70番1

宅地

48.12

福山市東川口町一丁目114番6

雑種地

1,281.00

福山市東川口町一丁目114番7

雑種地

2,237.00

(2) 建物

所在地

施設名称

構造

延床面積(m2)

福山市港町二丁目192番地1

校舎

鉄筋コンクリート造陸屋根6階建

18,169.76

ゴミ保管庫

鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

12.50

公立大学法人福山市立大学定款

 年番号なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 組織・運営
沿革情報
年番号なし