○公立大学法人福山市立大学理事会規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第13条に規定する理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 理事長は、理事会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を理事会の構成員(以下「構成員」という。)に文書で通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
2 前項の通知は、監事にも行わなければならない。
(職務代理等)
第3条 副理事長は、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。
(構成員以外の者の出席)
第4条 理事長が必要と認めるときは、構成員以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
2 定款第15条第5項の規定により理事会に出席した監事は、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第5条 議長は、議事録署名人2人を指名し、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、公開とする。
(事務)
第6条 理事会の事務は、事務局経営企画課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。