○公立大学法人福山市立大学理事会規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第13条に規定する理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 理事長は、理事会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を理事会の構成員(以下「構成員」という。)に文書で通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

2 前項の通知は、監事にも行わなければならない。

(職務代理等)

第3条 副理事長は、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。

(構成員以外の者の出席)

第4条 理事長が必要と認めるときは、構成員以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

2 定款第15条第5項の規定により理事会に出席した監事は、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第5条 議長は、議事録署名人2人を指名し、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録は、公開とする。

(事務)

第6条 理事会の事務は、事務局経営企画課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会に諮って定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学理事会規程

令和3年4月1日 法人規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 組織・運営
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第4号