○公立大学法人福山市立大学役員協議会規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第5号
(設置)
第1条 公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第2条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に、役員協議会を置く。
(任務)
第2条 役員協議会は、法人の業務に関し必要な事項を協議するとともに、役員間の連絡調整を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 役員協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事
2 監事は、役員協議会に陪席し、意見を述べることができる。
(会議の招集及び議長)
第4条 理事長は、役員協議会を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理する。
3 役員協議会は、原則として隔週定例に開催する。
(意見聴取)
第5条 議長は、必要があるときは、関係職員を役員協議会に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(事務)
第6条 役員協議会の事務は、事務局経営企画課で行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、役員協議会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。