○公立大学法人福山市立大学役員協議会規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第5号

(設置)

第1条 公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第2条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に、役員協議会を置く。

(任務)

第2条 役員協議会は、法人の業務に関し必要な事項を協議するとともに、役員間の連絡調整を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 役員協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事

2 監事は、役員協議会に陪席し、意見を述べることができる。

(会議の招集及び議長)

第4条 理事長は、役員協議会を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理する。

3 役員協議会は、原則として隔週定例に開催する。

(意見聴取)

第5条 議長は、必要があるときは、関係職員を役員協議会に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(事務)

第6条 役員協議会の事務は、事務局経営企画課で行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、役員協議会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学役員協議会規程

令和3年4月1日 法人規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 組織・運営
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第5号