○公立大学法人福山市立大学経営審議会規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第17条第1項に規定する経営審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 経営審議会は、定款第17条第2項の規定により、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事 2人
(4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者 4人
(招集)
第3条 理事長は、経営審議会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を経営審議会委員に文書で通知しなければならない。
2 前項の通知は、監事にも行わなければならない。
(職務代理等)
第4条 副理事長は、議長に事故があるときは、その職務を代理し、議長が欠けたときは、その職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第5条 経営審議会が必要と認めるときは、委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第6条 議長は、議事録署名人2人を指名し、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、公開とする。
(事務)
第7条 経営審議会の事務は、事務局経営企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、理事長が経営審議会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。