○公立大学法人福山市立大学教育研究審議会規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第21条第1項に規定する教育研究審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究審議会は、定款第21条第2項の規定により、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学長
(2) 副学長 2人
(3) 附属図書館長
(4) 教育学部長
(5) 都市経営学部長
(6) 教育学部教授 2人
(7) 都市経営学部教授 2人
(8) 事務局長
(招集)
第3条 教育研究審議会は、学長が招集する。学長に事故があるとき、又は学長が欠けたときは、あらかじめ学長が指名する副学長が招集する。
2 学長は教育研究審議会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議事項を教育研究審議会委員に文書で通知しなければならない。
3 前項の通知は、監事にも行わなければならない。
(議長の職務代理等)
第4条 あらかじめ学長が指名する副学長は、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。
(委員以外の者の出席)
第5条 教育研究審議会が必要と認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第6条 議長は、議事録署名人2人を指名し、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、公開とする。
(事務)
第7条 教育研究審議会の事務は、事務局総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、学長が教育研究審議会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。