○公立大学法人福山市立大学理事長選考規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第10条第7項及び第12条第1項の規定に基づき、福山市立大学の学長となる公立大学法人福山市立大学の理事長(以下「理事長」という。)の候補者(以下「理事長候補者」という。)の選考、任期及び解任手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の事由及び時期)

第2条 公立大学法人福山市立大学理事長選考会議(以下「選考会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合、理事長候補者を選考するものとする。

(1) 理事長の任期が満了するとき。

(2) 理事長が辞任を申し出たとき。

(3) 理事長が欠員となったとき。

(4) 理事長が解任されたとき。

2 理事長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合にあっては、任期が満了する日の3か月前までに、同項第2号から第4号までに該当する場合にあっては、速やかに行うものとする。

3 選考会議は、第1項各号に該当する事由が生じたときは、速やかに選考日程その他理事長候補者の選考に関し必要な事項を定め、公告しなければならない。

(理事長候補者の資格)

第3条 理事長候補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、法人を適切かつ効果的に管理運営することができる能力及び大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから選考する。

(理事長候補者の推薦等)

第4条 次に掲げる者を理事長候補者とする。

(1) 経営審議会から選考会議に対して書面で推薦された者

(2) 教育研究審議会から選考会議に対して書面で推薦された者

(3) 福山市立大学の常勤の職員(有期雇用職員及び選考会議の委員である者を除く。以下「職員」という。)10人以上から選考会議に対して書面で推薦された者

2 前項第3号の規定による推薦を行う者は、理事長候補者1人に限り推薦を行うことができるものとし、自らを理事長候補者として推薦できないものとする。

3 経営審議会又は教育研究審議会の構成員である職員は、第1項第3号の規定による推薦を行うことはできないものとする。

(委員が候補者となった場合の措置)

第5条 選考会議の委員が理事長候補者となったときは、当該委員は、選考会議の委員を辞さなければならない。

2 前項の規定により選考会議の委員が欠けたときは、定款第10条第4項各号の規定により直ちに補欠の委員を選任しなければならない。

(選考方法)

第6条 選考会議は、理事長候補者の選考に当たり、理事長候補者に対し理事長就任の意思を確認するとともに、理事長に就任した場合の所信その他必要書類を求めるものとする。また、必要に応じて面接を実施して必要な事項を確認するものとする。

2 選考会議は、理事長候補者の選考に当たり、職員を対象に意向調査を実施するものとする。ただし、理事長候補者が1人の場合は、意向調査は実施しない。意向調査の実施方法等については選考会議が別に定める。

3 選考会議は、第1項に規定する書類の審査及び確認の結果をもとに、前項に規定する意向調査の結果を参考にして、最終理事長候補者1人を選考するものとする。

(選考結果の報告)

第7条 選考会議は、選考結果を理事長に報告するとともに、公表するものとする。

2 理事長は、前項の報告に基づき、福山市長に対し、最終理事長候補者の次期理事長への任命を申し出るものとする。

(再選考)

第8条 理事長候補者が理事長就任の辞退を申し出たときは、選考会議は、この規程に基づき、改めて理事長候補者の選考を行うものとする。

(任期)

第9条 理事長の任期は、4年とし、再任されることができる。ただし、再任の場合の任期は、2年とし、引き続き6年を超えて在任することはできない。

2 理事長が任期の途中で欠けた場合の後任の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任事由)

第10条 選考会議は、理事長が次の各号のいずれかに該当する場合は、福山市長に理事長の解任を申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、法人の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該業務を行わせることが適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長たるに適しないと認められるとき。

(解任の審議等)

第11条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事長の解任について審議を行わなければならない。

(1) 選考会議が、理事長が前条各号のいずれかに該当するおそれがあると認めたとき。

(2) 福山市長が、理事長が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項又は第3項の規定に該当すると認め、福山市長から選考会議の議長に当該理事長の解任について選考会議の審議に付すよう依頼があったとき。

(3) 経営審議会又は教育研究審議会が、理事長の解任請求を議決し、選考会議に対して解任すべき事由を付した書面により解任請求を提出したとき。

(4) 職員の3分の1以上に当たる者が、選考会議に対して、解任すべき事由を付した書面により解任請求を提出したとき。

2 選考会議は、前項に規定する審議を行うときは、理事長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

3 選考会議は、理事長の解任を議決したときは、福山市長に対し理由を付して理事長の解任を申し出るものとする。

(審議結果)

第12条 選考会議は、解任に関する審議の結果を、速やかに理事長に通知するとともに、公表しなければならない。この場合において前条第1項第2号に基づく場合には福山市長に、同項第3号に基づく場合には経営審議会又は教育研究審議会に、同項第4号に基づく場合には解任請求を行った代表者にもそれぞれ通知しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、理事長候補者の選考及び任期並びに理事長の解任手続等に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学理事長選考規程

令和3年4月1日 法人規程第8号

(令和3年4月1日施行)