○公立大学法人福山市立大学理事長選考会議規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学定款(以下「定款」という。)第10条第3項に規定する理事長選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 選考会議は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。

(1) 理事長の選考に関する事項

(2) 理事長の任期に関する事項

(3) 理事長の解任に関する事項

(4) その他選考会議の運営等に関し必要な事項

(組織)

第3条 選考会議は、定款第10条第4項に定める委員で構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、経営審議会又は教育研究審議会の委員の任期によるものとし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長の職務代理)

第5条 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 選考会議は、次の各号のいずれかの場合に議長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後、最初に開催される会議は、理事長が招集する。

(1) 理事長の任期が満了するとき。

(2) 理事長が辞任を申し出たとき。

(3) 理事長が欠員となったとき。

(4) 理事長の解任の審議が必要となったとき。

(5) その他議長が必要と認めたとき。

2 議長は、委員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を付して要求があったときは、速やかに選考会議を招集しなければならない。

(議事)

第7条 議長は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 選考会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第3号に規定する理事長の解任は、出席した委員の3分の2以上で決する。

(議事録)

第8条 議長は、議事録署名人2人を指名し、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録は、非公開とする。

(事務)

第9条 選考会議の事務は、事務局経営企画課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学理事長選考会議規程

令和3年4月1日 法人規程第9号

(令和3年4月1日施行)