○公立大学法人福山市立大学国際化推進会議規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第11号
(設置)
第1条 公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学の国際化に関する方針及びその推進に関する重要事項を審議及び実施するため、法人に国際化推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 教育学部より理事長が指名する教員 2人
(3) 都市経営学部より理事長が指名する教員 2人
(4) 経営企画課職員 1人
(5) 総務課職員 1人
(6) 学務課職員 1人
(審議事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。
(1) 国際交流計画の企画・立案及び実施に関する事項
(2) 留学生の派遣及び受け入れ等に関する事項
(3) 教員の海外派遣及び受け入れ等に関する事項
(4) その他大学の国際化に関する重要事項
2 前項に規定する委員は、再任されることができる。
(議長等)
第5条 会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長は、第2条第1号に規定する理事をもって充てる。
3 副議長は、議長が指名する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が審議に必要があると認めた場合は、会議の同意を得て、委員以外の者に会議への出席を求め、審議事項について説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、事務局総務課で行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。