○公立大学法人福山市立大学学章・大学旗規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学(以下「大学」という。)の学章、ロゴタイプ、スクールカラー及び大学旗に関して必要な事項を定めることにより、法人及び大学のユニバーシティ・アイデンティティを確立するとともに、国内外における知名度及び信頼性の向上を図ることを目的とする。

(学章)

第2条 大学の学章は、別図第1のとおりとし、その最小再現寸法は、左右幅6mmを原則とする。

2 学章の色彩は、下地をスクールカラーとし、図形を白とする。

(ロゴタイプ)

第3条 法人のロゴタイプは別図第2のとおりとし、大学のロゴタイプは別図第3のとおりとする。

2 色彩は、次条に定めるサブカラーやスミなど無彩色を基本とする。

3 前項の規定にかかわらず、和文ロゴタイプ又は欧文ロゴタイプについては、単独で使用することができる。

(スクールカラー)

第4条 大学のスクールカラーは、シンボルカラー、サブカラー及びサポートカラーで構成する。

2 シンボルカラーは、FCUブルー(DIC16版:256、C80%、M75%、K25%)とする。

3 サブカラーは、ロゴタイプや文字情報に使用するFCUグレー(Pantone Cool Gray 10C、C5%、K75%)と、学章やその地色に用いる白(White:白に類する紙色を含む。)とする。

4 サポートカラーは、アクセントカラーに用いるFCUイエロー(Pantone 7408C M30%、Y100%)と、サインや記章などに用いるシルバー(Pantone 877C:金属素材色を含む。)とする。

(大学旗)

第5条 大学旗は、別図第4のとおりとし、下地をスクールカラーとし、図形を白とする。

(使用)

第6条 学章は、次に掲げる場合における使用を常例とする。

(1) 入学式、学位記授与式、記念式典等公式の場で使用する場合

(2) 学生証、職員証、賞状、各種証明書等公式の文書に使用する場合

(3) 大学史その他記念刊行物に使用する場合

(4) 法人の役員及び職員が職務執行に関連して使用する場合

(5) その他学長が適当と認めた場合

2 大学旗は、次に掲げる場合における使用を常例とする。

(1) 入学式、学位記授与式、記念式典等公式の場で使用する場合

(2) その他学長が適当と認めた場合

(使用許可)

第7条 前条第1項第5号の場合において、学章を使用しようとする者は、使用許可願(別記様式)を学長に提出し、許可を受けなければならない。

2 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学章の使用を許可しないものとする。

(1) 大学の名誉が傷つけられるおそれがあるとき。

(2) その他学章の使用が適当と認められないとき。

(使用許可の取消等)

第8条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学章の使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 大学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれがあるとき。

(2) その他学章の使用が適当でないと認めるとき。

(庶務)

第9条 学章の使用に関する庶務は、事務局総務課が行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、学章の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別図第1(第2条関係)

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備考 縦横比率は、1:1とする。

別図第2(第3条関係)

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別図第3(第3条関係)

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別図第4(第5条関係)

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備考 縦横比率は、2:3とする。

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公立大学法人福山市立大学学章・大学旗規程

令和3年4月1日 法人規程第17号

(令和3年4月1日施行)