○公立大学法人福山市立大学学章・大学旗規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学(以下「大学」という。)の学章、ロゴタイプ、スクールカラー及び大学旗に関して必要な事項を定めることにより、法人及び大学のユニバーシティ・アイデンティティを確立するとともに、国内外における知名度及び信頼性の向上を図ることを目的とする。
(学章)
第2条 大学の学章は、別図第1のとおりとし、その最小再現寸法は、左右幅6mmを原則とする。
2 学章の色彩は、下地をスクールカラーとし、図形を白とする。
(ロゴタイプ)
第3条 法人のロゴタイプは別図第2のとおりとし、大学のロゴタイプは別図第3のとおりとする。
2 色彩は、次条に定めるサブカラーやスミなど無彩色を基本とする。
3 前項の規定にかかわらず、和文ロゴタイプ又は欧文ロゴタイプについては、単独で使用することができる。
(スクールカラー)
第4条 大学のスクールカラーは、シンボルカラー、サブカラー及びサポートカラーで構成する。
2 シンボルカラーは、FCUブルー(DIC16版:256、C80%、M75%、K25%)とする。
3 サブカラーは、ロゴタイプや文字情報に使用するFCUグレー(Pantone Cool Gray 10C、C5%、K75%)と、学章やその地色に用いる白(White:白に類する紙色を含む。)とする。
4 サポートカラーは、アクセントカラーに用いるFCUイエロー(Pantone 7408C M30%、Y100%)と、サインや記章などに用いるシルバー(Pantone 877C:金属素材色を含む。)とする。
(大学旗)
第5条 大学旗は、別図第4のとおりとし、下地をスクールカラーとし、図形を白とする。
(使用)
第6条 学章は、次に掲げる場合における使用を常例とする。
(1) 入学式、学位記授与式、記念式典等公式の場で使用する場合
(2) 学生証、職員証、賞状、各種証明書等公式の文書に使用する場合
(3) 大学史その他記念刊行物に使用する場合
(4) 法人の役員及び職員が職務執行に関連して使用する場合
(5) その他学長が適当と認めた場合
2 大学旗は、次に掲げる場合における使用を常例とする。
(1) 入学式、学位記授与式、記念式典等公式の場で使用する場合
(2) その他学長が適当と認めた場合
2 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学章の使用を許可しないものとする。
(1) 大学の名誉が傷つけられるおそれがあるとき。
(2) その他学章の使用が適当と認められないとき。
(使用許可の取消等)
第8条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学章の使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 大学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれがあるとき。
(2) その他学章の使用が適当でないと認めるとき。
(庶務)
第9条 学章の使用に関する庶務は、事務局総務課が行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、学章の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)
備考 縦横比率は、1:1とする。
別図第2(第3条関係)
別図第3(第3条関係)
別図第4(第5条関係)
備考 縦横比率は、2:3とする。