○公立大学法人福山市立大学利益相反行為防止規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第19号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学(以下「大学」という。)の社会貢献活動における利益相反行為を防止し、法人の役員及び職員が、社会貢献活動を適正かつ円滑に遂行することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、常勤の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。

2 この規程に基づく利益相反行為の防止は、前項に規定する者が次に掲げる活動を行う場合を対象として行う。

(1) 学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業等への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合

(2) 企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金、原稿料等)若しくは便益(物品、設備、人員等)の供与又は株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは除く。)を得る場合

(3) 利害関係のある企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合

(4) 学生等を利害関係のある企業等の社会貢献活動に従事させる場合

(5) その他第5条に規定する委員会が対象とすることを認める場合

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利益相反行為 教育及び研究等に関する役職員としての義務よりも、自己若しくは第三者の利益を優先させる行為をいう。次に掲げる行為は、利益相反行為と推定する。

 大学としての教育並びに研究及びその成果の活用という目的にそぐわない、専ら兼業先の企業等の利益を目的とする研究その他の活動に従事する行為

 企業等との共同研究において、研究より生じる利益を不当に有利に自己又は親族が理事者を務める企業等に帰属させる行為

 大学において指導する学生を、教育的な目的に反する社会貢献活動に従事させる行為

(2) 企業等 企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。

(3) 社会貢献活動 役職員が企業等と共同の事業に従事する産学官連携活動を含む地域貢献活動をいう。

(利益相反行為の回避)

第4条 役職員は、社会貢献活動を行うに当たって、利益相反行為を行ってはならない。

(委員会の設置)

第5条 役職員による利益相反行為を防止することを目的として法人に利益相反防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 利益相反ガイドラインの制定及び改廃に関すること。

(2) 利益相反行為防止に関する施策の策定に関すること。

(3) 利益相反防止のための調査に関すること。

(4) 利益相反に関する審査及び必要となる措置に関すること。

(5) 学外からの利益相反の指摘への対応に関すること。

(6) その他利益相反に関する重要事項

2 委員会は、利益相反行為を防止し、又は排除するために必要な措置を講じるよう理事長に助言することができる。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 副理事長

(2) 教育学部長

(3) 都市経営学部長

(4) 事務局長

(5) 利益相反に知見を有する学外有識者

(6) その他理事長が必要と認める者

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、前条第1号に規定する副理事長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(議事)

第9条 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がないときは、開くことができない。

2 議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

3 第6条第第1項第4号に規定する審査の当事者となる委員は、その議決に加わることができない。

(委員以外の出席)

第10条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(利益相反管理のための調査)

第11条 第6条第1項第3号に規定する調査は、次に掲げる方法により実施する。

(1) 自己申告書の確認

(2) 事情聴取(ヒアリング)

(3) 助言指導等(カウンセリング)

(4) 状況観察(モニタリング)

(5) その他利益相反管理のための調査に必要と認める方法

2 前項各号に掲げる調査の実施方法及び実施手続は、委員会が定める。

(調査結果に基づく審査及び措置等)

第12条 委員会は、前条の規定により実施した調査に基づき、利益相反状況を審査する。

2 委員会は、前項の審査を踏まえて、当該役職員に対する措置の必要性、措置を必要とする場合の措置の内容その他利益相反の防止に必要な事項について審議する。

3 理事長は、委員会の報告を受けて、当該役職員に対して必要な措置をとる。

4 前項の措置に不服がある場合は、当該役職員は委員会に再審査を求めることができる。この場合において、委員会は第7条第4号に規定する者以外の外部有識者の意見を踏まえて再審査を行うことができる。

5 理事長が第3項の措置の対象者となる場合は、監事が理事長に代わって必要な措置をとるものとする。

(秘密の保持)

第13条 委員会に関与する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(研修の実施)

第14条 委員会は、利益相反防止への適切な対処に必要な研修を実施する。

(事務)

第15条 委員会の事務は、事務局において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、利益相反の防止に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学利益相反行為防止規程

令和3年4月1日 法人規程第19号

(令和3年4月1日施行)