○公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬及び旅費(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(常勤役員の報酬)
第2条 常勤の役員(以下「常勤役員」という。)の報酬は、基本給、期末手当、通勤手当及び住居手当とする。ただし、理事長及び副理事長には、通勤手当は支給しない。
2 常勤役員の基本給月額は、次のとおりとする。
(1) 理事長 838,000円
(2) 副理事長 760,000円以内で理事長が定める額
(3) 理事 700,000円以内で理事長が定める額
3 常勤役員の報酬は、この規程に定めがあるもののほか、職員(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例により支給する。
4 常勤役員の期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した常勤役員についても、同様とする。
5 常勤役員の期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の217.5、12月に支給する場合には100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員給与規程第28条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
6 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において常勤役員が受けるべき基本給月額に、基本給月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
7 前2項に規定する常勤役員の期末手当の額は、当該役員の在職期間における業務実績を勘案し、経営審議会の審議を経て、その額の100分の10の範囲内で増額又は減額できるものとする。
(職員を兼務する常勤理事の報酬)
第3条 職員を兼務する常勤理事には役員の報酬は支給せず、職員給与規程による職員給与を支給する。
(非常勤役員の報酬)
第4条 非常勤の役員(以下「非常勤役員」という。)の報酬は、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
2 非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。
(1) 副理事長 月額380,000円以内で理事長が定める額
(2) 理事及び監事 日額30,000円
3 非常勤役員の通勤手当は、公立大学法人福山市立大学職員旅費規程(令和7年法人規程第11号。以下「職員旅費規程」という。)の例により支給する。
4 非常勤役員手当及び非常勤役員の通勤手当は、非常勤役員が業務を執行した日の属する月の翌月における職員の給与の支給日に支給する。
(役員の旅費)
第5条 役員の旅費は、役員を職員給与規程第4条第1項第1号に規定する一般職給料表の職務の級が9級の者とみなして、支給する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年3月に支給する期末手当の額は、改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程第2条第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に210分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第7条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第9条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和4年12月1日から適用する。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程の規定、第8条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程の規定及び第10条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程の規定は令和5年12月1日から適用する。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定 令和7年4月1日
2 第3条の規定(給与規程別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程(以下「改正後の役員報酬等規程」という。)第2条第5項の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は同年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
第2条 改正後の役員報酬等規程第2条第5項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の役員報酬等規程の規定による期末手当の内払とみなす。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、理事長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程(以下「給与規程実施規程」という。)第80条第3項及び第4項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第7条の規定(初任給等基準規程第12条の改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規程の規定、第8条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程(以下「嘱託等給与規程」という。)第21条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(公立大学法人福山市立大学嘱託職員等の給与及び費用弁償に関する規程実施規程(以下「嘱託等給与規程実施規程」という。)第14条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程の規定、第3条の規定(給与規程第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定、第5条の規定(給与規程実施規程第80条第3項及び第4項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程実施規程の規定、第8条の規定(嘱託等給与規程第21条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程の規定及び第10条の規定(嘱託等給与規程実施規程第14条の改正規定を除く。)による改正後の嘱託等給与規程実施規程は同年12月1日から適用する。