○公立大学法人福山市立大学非常勤役員災害補償規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の理事及び監事のうち労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定の適用を受けないもの(以下「非常勤役員」という。)の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の実施)
第2条 法人は、この規程に定める補償の事由が生じた場合、補償を受けるべき非常勤役員又はその遺族に対し、次の補償を行う。
(1) 死亡補償
(2) 後遺障害補償
(3) 入院補償
(4) 手術補償
(5) 通院補償
2 理事長は、非常勤役員について、業務又は通勤により生じたと認定される災害が発生した場合に、補償を受けるべき非常勤役員又は遺族の請求に基づき、その災害が業務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、業務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(傷害保険)
第3条 法人は、非常勤役員災害補償に備えるため、非常勤役員を被保険者とする傷害保険(以下「傷害保険」という。)に加入する。
(死亡補償)
第4条 非常勤役員が業務上の災害又は通勤により死亡した場合においては、非常勤役員の遺族に対して、別に定めるところにより、死亡補償金を支給する。
(後遺障害補償)
第5条 非常勤役員が業務上の災害又は通勤により負傷し、治癒した場合において、後遺障害が生じたときは、別に定めるところにより、後遺障害補償金を支給する。
(入院補償)
第6条 非常勤役員が業務上の災害又は通勤により負傷し、入院した場合には、別に定めるところにより、入院補償金を支給する。
(手術補償)
第7条 前条に定める入院補償金が支給される場合において、当該入院すべき事項に係る傷害の治癒を直接の目的として手術を受けたときは、別に定めるところにより、手術補償金を支給する。
(通院補償)
第8条 非常勤役員が業務上の災害又は通勤により負傷し、通院した場合には、別に定めるところにより、通院補償金を支給する。
(書類の提出)
第9条 非常勤役員又はその遺族が、この規程による補償を受けようとするときは、災害日時、災害の発生状況及び傷害の程度等の必要事項を記載した所定の書類を、理事長に対し、速やかに提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、非常勤役員の災害補償に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。