○公立大学法人福山市立大学職員安全衛生管理規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその他の関係法令に定めるもののほか、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(理事長の責務)
第2条 理事長は、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、理事長その他安全衛生に携わる者が講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生管理者)
第4条 法人に、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法令に定める資格を有する職員のうちから理事長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第5条 衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常がある者の発見及び措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 健康診断に関すること。
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(5) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
(産業医)
第6条 法人に、法第13条第1項の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第2項に定める要件を備えた医師である者のうちから理事長が選任する。
(産業医の職務)
第7条 産業医は、次に掲げる業務のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行うものとする。
(1) 健康診断に関すること。
(2) 法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置に関すること。
(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(衛生委員会の設置)
第8条 法人に、法第18条に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を調査審議し、理事長に対して意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の構成)
第9条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 事務局長
(5) 衛生に関して経験を有する職員のうちから理事長が指名する者 3人
2 理事長は、前項第5号の委員について、法人に職員の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合の組合員、職員の過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(委員長等)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に規定する理事をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長は、3分の1以上の委員から請求があるときは、委員会を招集しなければならない。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、専門事項を調査審議する必要があるときは、専門部会等を設けることができる。
(委員以外の者の出席)
第13条 委員長が必要と認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(調査審議事項の報告)
第14条 委員長は、調査審議した事項の内容について、理事長に報告しなければならない。
(事務)
第15条 委員会の事務は、事務局総務課で行う。
(記録の保存)
第16条 委員会が調査審議した事項のうち、重要な事項については、記録を作成し、3年間保存しなければならない。
(健康診断の実施)
第18条 理事長は、法令の定めるところにより、次に掲げる健康診断を行わなければならない。ただし、休職中の者に対しては、その年の健康診断は行わないことができる。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 海外派遣職員の健康診断
(4) 結核健康診断
2 理事長は、前項各号に掲げるもののほか、必要があると認められるときは、臨時の健康診断を行うことができる。
(健康診断の実施の周知)
第19条 理事長は、健康診断の実施期日及び実施場所について職員に周知し、定められた期日に健康診断が受けられるように配慮しなければならない。
(健康診断の受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 職員は、理事長が実施する健康診断を受けない場合は、他の医療機関において当該検査項目について健康診断を受診し、その健康診断ごとの結果を記載した医師の証明書を理事長に提出しなければならない。
3 市町村職員共済組合又は公立学校共済組合が実施する総合検診(人間ドック)を受診する職員は、その結果記録の写しを理事長に提出しなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第21条 理事長は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された職員に係るものに限る。)に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。
2 理事長は、前項の規定による産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の措置を講ずるとともに、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
(健康診断結果の通知)
第22条 理事長は、第20条第1項に規定する健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく健康診断の結果を通知しなければならない。
2 職員は、前項の規定により通知された健康診断の結果を利用し、自己の健康の保持に努めなければならない。
(健康診断結果報告書)
第23条 理事長は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
(健康診断記録の作成)
第24条 理事長は、健康診断の結果について、法令で定める健康診断個人票を作成し、記録の上、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理に従事する職員は、職員の心身の欠陥その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(ストレスチェックの実施)
第26条 理事長は、職員に対し、理事長が指定する医師等によるストレスチェックを行わなければならない。
2 法令及びこの規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働により病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 理事長は、前項の規定により職員の就業を禁止しようするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(作業環境測定)
第28条 理事長は、法第65条の定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2 理事長は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認められたときは、施設又は設備の設置又は整備、職員の健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。