○公立大学法人福山市立大学職員懲戒規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第47条第3項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の原則)

第2条 職員の懲戒処分は、法人に設置する懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査の結果に基づき、理事会の議を経て、理事長が行う。

2 懲戒は、職員が職員就業規則第46条各号に掲げる非違行為に該当する行為を行った場合に限り行うことができる。

3 懲戒処分は、同一の非違行為に対して、重ねて行うことはできない。

(手続の開始)

第3条 職員に非違行為に該当するおそれのある事案が発生した場合は、当該職員が所属する学部、研究科又は事務局(以下「学部等」という。)の長は、速やかに理事長に報告するとともに、その事実関係の調査を行わなければならない。

2 学部等の長は、前項の調査の結果、非違行為の事実が確認された場合は、理事長に対し、懲戒処分の審査についての申立てを行うものとする。

3 理事長は、前項の申立てにより審査委員会を設置し、当該事案を審査委員会に付託するものとする。

(審査委員会の任務)

第4条 審査委員会は、前条第3項の規定により理事長から付託された事案に関し、公正かつ中立な立場で、次に掲げる事項についての審査を行う。

(1) 懲戒事由に該当する事実の存否及び内容

(2) 懲戒の種類及びその程度に対する懲戒処分の量定

(3) その他懲戒を行う上で必要な事項

(審査委員会の組織)

第5条 審査委員会は、次に掲げる委員によって組織する。

(1) 理事長が指名する理事 2人

(2) 学部等の長のうちから理事長が指名する者 2人

(3) 理事長が指名する職員 若干人

2 審査委員会に委員長を置き、前項第1号の委員のうちから理事長が指名する。

3 委員は、自らが審査の対象となる事案に関わりがあることが明らかになった場合又は公平な審査を行うことが困難であると認められる場合は、当該事案に係る審査に参加することができない。この場合において、理事長は、当該委員の代替者を指名するものとする。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合は、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査委員会の審査)

第6条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(参考人の意見聴取等)

第7条 審査委員会が必要と認める場合は、参考人を出席させて意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。

(弁明の機会の付与)

第8条 審査委員会は、審査の対象となった職員に次に掲げる事項を記載した審査説明書(様式第1号)を交付し、口頭又は書面により弁明の機会を与えなければならない。

(1) 審査の対象となった職員の所属及び名前

(2) 懲戒事由に該当する非違行為があると思料する理由

(3) 口頭による弁明の日時及び場所又は弁明書の提出期限

(審査結果の報告)

第9条 審査委員会は、審査を終了したときは、当該審査の結果を速やかに理事長に報告するものとする。

(懲戒処分の量定)

第10条 理事長は、懲戒処分の量定の決定に当たっては、審査委員会の審査の結果、非違行為の種類及び程度その他次に掲げる事項を総合的に考慮の上、判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関連

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

(6) その他日頃の勤務態度及び非違行為後の対応等

(懲戒処分の決定等)

第11条 理事長は、審査委員会による審査結果に基づき、理事会の議を経て懲戒処分の決定を行う。

2 理事長は、懲戒処分の対象となる職員に対し、当該懲戒処分の内容を記載した懲戒処分通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)及び懲戒処分説明書(様式第4号)を交付するものとする。

3 懲戒処分の効力は、通知書を当該職員に交付したときに発生するものとする。

4 通知書の交付を行う際、当該職員の所在を知ることができないときは、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより、懲戒処分の意思表示を行うものとする。この場合において、同条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに、当該通知書の交付があったものとみなす。

(不服申立て)

第12条 懲戒処分を受けた職員は、その懲戒処分の内容、種類等について不服がある場合は、法人の理事長に対し、書面により不服を申し立てることができる。

2 前項の規定による不服申立てをする場合は、通知書の交付があった日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による不服申立てにより事実確認の必要性を認めた場合は、審査委員会に当該事案の再審査を付託するものとする。

4 理事長は、前項の規定による審査委員会による再審査の結果に基づき、理事会の議を経て、不服申立てに対する決定の結果を、当該不服申立てをした者に対し通知するものとする。

(処分の決定までの措置)

第13条 理事長は、懲戒処分に関する事実を調査し、又は審査するため、当該職員が出勤することが適当でないと認める場合は、当該懲戒処分に関する決定に至るまでの間、当該職員を自宅に待機させることができるものとする。

2 理事長は、懲戒処分に該当するおそれのある職員については、懲戒処分に関する決定に至るまでの間、退職させてはならない。

(懲戒処分の公表)

第14条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は、公立大学法人福山市立大学個人情報保護規程(令和5年法人規程第7号)の定めの範囲内で、速やかに公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇又は停職である懲戒処分

2 前項の規定による公表は、特に軽微な事案であると認められる場合については、一定期間ごとに一括して行うことができるものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒の手続に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行日前の行為に対する経過措置)

2 この規程の施行日の前日以前における職員の行為が、職員就業規則第46条第1項各号に掲げる懲戒の事由に該当するときは、当該行為に対して職員就業規則第47条第1項に規定する種類に応じた懲戒に処することができる。

(施行日前の懲戒の効果に関する経過措置)

3 この規程の施行の前日以前において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分とされた者で、その処分の種類及び程度(以下「種類等」という。)の効果が施行日以降においても及ぶ懲戒処分とされたものについては、当該処分の種類等を職員就業規則第47条第1項に定める懲戒の種類とみなし、特に発令がされない限り、なお従前の懲戒処分の種類等の効力を維持するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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公立大学法人福山市立大学職員懲戒規程

令和3年4月1日 法人規程第42号

(令和5年5月10日施行)