○公立大学法人福山市立大学ハラスメントの防止に関する規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第43号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、法人の役員及び職員(以下「職員」という。)並びに委託契約等により福山市立大学(以下「本学」という。)において就労する者の人権の擁護、就労上の適正な環境の確保、利益の保護及び職務能率の発揮並びに本学の学生(科目等履修生、聴講生、研究生等本学で教育を受けるあらゆる立場の者を含む。以下「学生等」という。)の人権の擁護、修学上の環境の確保及び利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「ハラスメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護等及びそれらに関わる休業等に関するハラスメント並びに他人の人権を侵害するその他のハラスメントの総称。

(2) セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的な言動、又はその言動に対する対応によって、修学、就労、教育又は研究上で、利益又は不利益を与え、修学、就労、教育又は研究を行う環境を悪化させること。

(3) アカデミック・ハラスメント 教育又は研究上の権力を濫用し、不適切で不当な言動を行うことにより、修学、教育、研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学、教育、研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えること。

(4) パワー・ハラスメント 就労上、教育上又は研究上の優越的力関係を背景とした言動であって、本来の業務や指導において必要かつ相当な範囲を超えたものにより、相手の意欲及び就労上又は教育上の環境を著しく阻害すること。

(5) 妊娠・出産・育児・介護等及びそれらに関わる休業等に関するハラスメント 妊娠・出産・育児・介護等及びそれらに関わる休業等に関する制度等の利用に関する言動又はそれに準ずる言動により、修学、就労、教育又は研究上の環境を著しく阻害すること(業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、修学、就労、教育又は研究上の必要性に基づく言動によるものは除く。)

(ハラスメントの防止のための周知啓発等)

第3条 法人は、職員及び学生等からのハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)に関する手続、相談体制について、職員及び学生等に対して周知するものとする。

2 法人は、その責任において、人権侵害としてハラスメントを禁止するとともに、その防止のために職員及び学生等に対して必要な研修及び啓発活動を行うものとする。

3 前2項の周知、研修及び啓発活動は、人権委員会が行うものとする。

(理事長及び部局の長の責務)

第4条 理事長は、法人におけるハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントが発生した場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。

2 部局の長は、当該部局におけるハラスメントの防止に関し総括し、当該部局においてハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要に応じて人権委員会と協力し、2次被害の防止に努めつつ、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(職員及び学生等の協力)

第5条 職員及び学生等は、互いに個人としての人格を尊重するとともに、自己啓発に努め、ハラスメントを行わないこと、及びその防止に協力するものとする。

2 ハラスメントの対処に関わる諸活動に協力した者は、当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(ハラスメントに関する相談及び苦情の申立て)

第6条 理事長は、相談等の申立ての窓口として、次条に規定するハラスメント相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

2 相談等は、次の各号に定めるハラスメントの被害者(以下「被行為者」という。)が、相談室に直接申し立てるほか、被行為者の代理人等により申し立てることができる。

(1) 被行為者及び被行為者から加害者とされた者(以下「行為者」という。)が共に本学の構成員であるもの

(2) 行為者が本学の構成員であり、被行為者が本学の構成員であった者又は本学の関係者であるものであり、かつ、当該ハラスメントが本学における教育・研究活動及び職務の関係において発生したもの

(3) 被行為者が本学の構成員であり、行為者が本学の構成員であった者又は本学の関係者であるものであり、かつ、当該ハラスメントが本学における教育・研究活動及び職務の関係において発生したもの

3 相談室は、前項の申立てがあったときは、速やかに初回相談に係る日程調整を行い、被行為者又は被行為者の代理人(以下「相談者」という。)に通知する。

(ハラスメント相談室)

第7条 相談室に、次のハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(1) 人権委員会委員長

(2) 各学部から選出された教員 各2名

(3) 経営企画課職員 1名

(4) 総務課職員 1名

(5) 学務課職員 1名

(6) その他必要に応じ理事長が指名する者 若干名

2 前項第1号及び第2号の相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。同項第3号から第6号の相談員の任期は、理事長が別に定める。

3 理事長は、相談員のうちから主任相談員を1名指名する。

4 主任相談員に事故があるときは、あらかじめ主任相談員の指名する相談員が、その職務を代理する。

(相談員会議)

第8条 相談員が、相互に連携して任務に当たることができるよう、相談員が協議するための機関として相談員会議を設置する。

2 相談員会議は、主任相談員が招集する。

3 相談員会議の議長は主任相談員とする。

4 相談員会議は、相談を実施する場合の方針、手続その他の相談員の業務を行うに当たって、必要な事項につき協議し、決定する。

5 相談員会議の議事は、出席相談員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 相談員会議は、毎年度末までに、その活動の概況を記した報告書を理事長に提出するものとする。

(相談員の任務)

第9条 相談員は、次の各号に掲げる任務を遂行する。

(1) 主任相談員が事案の性質を鑑みて指名する2名以上の相談員が、相談者からの相談等に応じる。

(2) 相談等は、面談、手紙又は電子メールにより行う。

(3) 相談等を受けた相談員は、相談等の内容を整理するとともに、必要な助言を行う。

(4) 相談者が問題解決又は必要な措置(以下「調整」という。)を希望する場合は、主任相談員を経由して理事長に報告を行う。

(5) 相談者が、事実確認の調査、当該調査結果に基づく、不利益の回復、環境の改善、行為者に対する指導、処分等の措置を希望する場合は、主任相談員を経由して理事長に報告を行う。

2 相談員は、相談内容及びその対応について相談員会議に報告するものとする。ただし、プライバシーの保護等のため必要がある場合には、当事者及び関係者の氏名等を秘して報告することができる。

(調整)

第10条 理事長は、前条第1項第4号の報告に基づき、相談等のあった部局の長と協議し、和解案を作成のうえ、主任相談員を経由して当事者に提示し、調整を行う。

2 理事長は、調整を開始するとき及び調整が終了したときは、相談等のあった部局の長及び主任相談員に報告する。

3 理事長は、調整が著しく困難である場合、その他手続きを進めることが相当でない場合は、調整に入らず、もしくは調整を終了することができる。その場合、主任相談員を経由して、その理由を当事者に伝えるものとする。

(調査委員会)

第11条 理事長は、第9条第1項第5号の報告に基づき、事実確認の調査を行うことが相当であると認めるときは、ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 当該調査に関わりのない、各学部の学部長又は副学部長 各1名

(2) 経営企画課長、総務課長、学務課長のうち、いずれか1名

(3) 弁護士資格を有する監事

(4) 総務課職員 1名

(5) その他理事長が指名する者 若干名

3 理事長は、前項の委員のほか学内外の専門家を委嘱することができる。

4 調査委員会委員長は、調査委員会委員の互選により、選出する。

(調査委員会の任務)

第12条 調査委員会は、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) ハラスメントの事実確認の調査

(2) 被行為者に対する救済措置の提言

(3) 行為者に対する措置等の提言

(4) その他事案の解決に必要な措置

2 調査委員会は、事実確認の調査のため、次の各号に掲げる事項を行うことができる。

(1) 当事者及びその他の関係者からの事情の聴取

(2) その他当該事案の事実関係を明らかにするための必要な事項

(調査の通知等)

第13条 調査委員会は、相談者及び理事長に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。調査委員会は、プライバシーの保護等のため必要がある場合は、当事者及び関係者の氏名等を秘して通知することができる。その他必要があると調査委員会が認めるときは、調査委員会は当該事案の当事者の部局の長へ通知することができる。

(1) 当該事案の調査を開始した旨

(2) 当該事案の性質により当事者の接触禁止(相談者の許可のない場合)

2 調査委員会は、調査委員会の設置を決定した日から起算して90日以内に調査を完了しなければならない。

3 調査委員会は、やむを得ない事由により、前項の期間内に調査を完了することができない場合は、期間を限定して、延長することができる。

4 調査委員会は、期間を延長する場合は、延長の理由及び調査完了の時期等を速やかに当事者に通知し、理事長に報告しなければならない。

(調査)

第14条 調査委員会の運営、調査の内容、調査の手続等は、調査委員会がこれを定める。

2 調査委員会は、調査の実施に関し、理事長の許可を得て、必要に応じ学外の法律学又は心理学・精神医学等の専門家に意見を求めることができる。

3 調査委員会は、調査を行うに当たっては、被行為者、行為者及び関係者から事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重しなければならない。

4 調査委員会は、被行為者から事情聴取を開始するものとし、行為者及び関係者への事情聴取に当たっては、原則として、あらかじめ被行為者の了解を得るものとする。

5 調査委員会は、調査を行うに当たり、行為者に意見陳述の機会を与えなければならない。

6 行為者は、意見陳述の際、必要な証拠を提出し、関係者からの事情聴取を求めることができる。

7 行為者は、事情聴取を受ける際、行為者の指名する本学の関係者を1名に限り陪席させることができる。

8 調査委員会は、行為者が、正当な理由もなく調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合は、意見陳述の権利を放棄したものとみなす。

9 前8項により難い場合は、理事長と協議の上、対応するものとする。

(調査期間中における調査委員会の提言に基づく措置)

第15条 ハラスメントが発生した部局の長は、事案の解決及び事実確認の調査に関し、調査委員会に協力するとともに、調査委員会から提言を受けたときは、それを尊重し、次に掲げる事項について、直ちに必要な措置を講じるとともに、調査委員会及び理事長に報告するものとする。

(1) 被行為者の2次被害の防止

(2) 再発防止策の策定・実施

(調査の終了)

第16条 調査が終了したときは、調査委員会は、理事長に報告しなければならない。理事長は、当該報告を受けたときは、速やかに調査結果を当事者に通知するものとする。

2 調査は、次の各号の場合に終了する。

(1) 理事長が、調査委員会の任務を終えたものと認めるとき

(2) 理事長が、調査を継続することが適当でないと判断したとき

3 第1項の報告は、次の各号に掲げる事項とする。ただし、プライバシーの保護等の必要があるものについては、この限りでない。

(1) 調査委員会委員の氏名

(2) 調査の実施期間及び調査方法

(3) 相談等の申立ての経緯及びその内容

(4) 調査対象とした事項

(5) ハラスメントの有無の認定及び事実認定に至った理由

(6) ハラスメントの原因分析及び再発防止策

4 調査委員会が作成し、または取得した資料、調査報告書その他関係資料は、相談室の指定する場所で厳重に保管し、真にやむを得ない事情がない限り公開しないものとする。

(緊急措置)

第17条 相談室、人権委員会、調査委員会は、ハラスメントに起因する問題の内容が深刻である等の理由により、必要と認めるときは、理事長と協議の上、相談者又は被行為者に対する緊急の保護措置を講じるものとする。

(協力義務)

第18条 職員及び学生等は、調査委員会の調査が公正かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

(守秘義務)

第19条 相談員、人権委員会委員、調査委員会委員その他問題解決に関わった職員は、在任中及び退任・退職後を問わず、その立場において知り得た事項を他に一切漏らしてはならない。

(関係者の排除)

第20条 理事長は、相談員、人権委員会委員、調査委員会委員又はそれらの事務に関わる職員が、当事者又は関係者となった場合には、原則として当該事案の業務に関与させてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第21条 職員及び学生等は、ハラスメントに対する相談、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関して、正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。ただし、虚偽の相談等を行った場合は、この限りでない。

(ハラスメント行為に対する措置)

第22条 理事長は、ハラスメント行為の事実があると認めた場合は、必要な措置を講じなければならない。

2 理事長は、前項の措置を講じるため、更に審議が必要と認められる事項については、理事会に付議する。

(庶務)

第23条 相談員の支援、相談室、人権委員会及び調査委員会に関する事務は、事務局総務課が行う。

(この規程により難い場合の措置)

第24条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合は、理事長又は総務を担当する理事が対応する。

(委任)

第25条 この規程によるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(公立大学法人福山市立大学ハラスメントの防止に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再雇用職員は、第7条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学ハラスメントの防止に関する規程第1条の定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に事案解決手続が行われている事案については、なお従前の例による。

(公立大学法人福山市立大学組織規程の一部改正)

3 公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

公立大学法人福山市立大学ハラスメントの防止に関する規程

令和3年4月1日 法人規程第43号

(令和8年1月28日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第43号
令和5年2月22日 法人規程第4号
令和8年1月28日 法人規程第1号