○公立大学法人福山市立大学人権委員会規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第44号

(設置)

第1条 公立大学法人福山市立大学に、人権侵害の防止に関する事項を審議するとともに必要な措置を講ずるため、人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事長が指名する理事又は副学長 1人

(2) 教育学部より理事長が指名する教員 3人

(3) 都市経営学部より理事長が指名する教員 3人

(4) 経営企画課職員 1人

(5) 総務課職員 1人

(6) 学務課職員 1人

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。

(1) 人権教育に関する事項

(2) 人権啓発に関する事項

(3) ハラスメントの防止に関する事項

(4) その他人権侵害の防止に関する重要事項

(任期)

第4条 第2条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に規定する委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第2条第1号に規定する理事又は副学長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、専門事項を調査審議する必要があるときは、専門部会を設けることができる。

5 第3条第3号に掲げる事項の審議に関して専門部会を設ける場合にあっては、当該専門部会は、男女各2人以上の委員をもって組織しなければならない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が審議に必要があると認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局総務課で行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学人権委員会規程

令和3年4月1日 法人規程第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第44号
令和7年1月22日 法人規程第2号