○公立大学法人福山市立大学学校医規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)に置く学校医の職務及び選考等に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 学校医の職務は、法第23条第4項及び第5項並びに規則第22条の規定に定めるもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

(2) 本学の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 学生の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。

(4) 学生の健康相談に従事すること。

(5) 学生の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに本学における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。

(6) 学長の求めにより、救急処置に従事すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、本学における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して学長に提出するものとする。

(選考等)

第3条 学校医は、福山市医師会と連携して選考するものとする。

2 法人は、前項の規定により選考したものと業務委託契約を締結するものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、学校医に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学学校医規程

令和3年4月1日 法人規程第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事・労務
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第45号