○公立大学法人福山市立大学固定資産管理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第50号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)第37条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の固定資産について、その管理、取得、処分等(以下「管理等」という。)に関する事務の取扱いについて定め、適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程における固定資産の範囲は、会計規程第35条第2項に規定する固定資産のうち、有形固定資産及び無形固定資産とする。

2 法人の固定資産の管理等に関しては、関係法令及び他の規程に定めるほか、この規程の定めるところによる。ただし、図書及び知的財産権の管理については、別に定める。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取得 購入、新設、現物出資、交換及び寄附により固定資産を法人の所有とすること。

(2) 増設 既存の固定資産に新たに付加して当該固定資産の価額を増加させること。

(3) 改良 既存の固定資産の機能を向上させて当該固定資産の価額を増加させること、又は固定資産を利用工作して新たな機能を有する固定資産を生産すること。

(4) 修繕 固定資産の汚損、破損等によりその機能が低下したとき、おおむね元の状態に復元させること。

(5) 移動 固定資産の管理部局、管理者又は設置場所を変更すること。

(6) 貸付 固定資産を法人以外の者に使用料、貸付期間等を定め使用させること。

(7) 返納 法人以外に貸し付けた固定資産を受け取ること。

(8) 持出 固定資産を学外に持ち出すこと。

(9) 除却 固定資産を譲渡、取壊し又は消滅等により、法人の記録から抹消すること。

(借用資産)

第4条 法人が借用する固定資産については、第20条から第26条までの規定を準用する。

(分類)

第5条 法人の固定資産は、公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程(令和3年法人規程第47号)別表第1に規定する勘定科目に基づき分類・整理する。

(固定資産等の適用範囲)

第6条 第2条第1項に規定する固定資産は、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 建物及び附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品、車両運搬具及びその他これらに準ずるものであって、1個又は1式の取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの

 土地、図書、美術品・収蔵品、建設仮勘定及びその他これらに準ずるもの

(2) 無形固定資産

 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、ソフトウエア(当該ソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用の削減が確実であると認められるものに限る。)及びその他これらに準ずるものであって、1個又は1式の取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの

 借地権、地上権その他これらに準ずるもの

(経理責任者の責務)

第7条 公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程第2条第1項に規定する経理責任者(以下「経理責任者」という。)は、固定資産等の管理に関して次に係る事務を行う。

(1) 固定資産の使用状況の把握

(2) 固定資産の維持及び保全

(3) 固定資産の貸付及び処分の状況の把握

(4) 固定資産の現物確認

(5) 固定資産台帳の整備

(6) 固定資産の日常管理に対する指導助言

2 経理責任者は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、又は使用させなければならない。

(使用者の義務)

第8条 固定資産を使用する者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(報告の聴取等)

第9条 理事長は、固定資産の効率的運用及び固定資産の適正な管理のため必要があると認めるときは、経理責任者に対しその状況に関する報告を求めることができる。

(権利の保全)

第10条 理事長は、登記の必要がある固定資産については、関係法令に定めるところにより、取得後速やかに登記の手続を行わなければならない。

2 前項の登記の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行うものとする。

(保険)

第11条 理事長は、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について必要があると認める場合は、損害保険を付す等の必要な措置を講じなければならない。

(取得及び固定資産台帳への登録)

第12条 固定資産を取得した場合は、経理責任者は速やかに当該固定資産を固定資産台帳に登録しなければならない。

2 固定資産のうち第6条に掲げるもの(建物及び建物附属設備並びに構築物を除く。)を取得した場合は、経理責任者は、前項の登録に併せて、資産管理ラベルを貼付しなければならない。

(納品確認)

第13条 固定資産の発注に係る納品の事実を確認するために、購入を希望する当事者以外の職員による納品検収を行う。

2 納品検収に係る業務の統括は、経理責任者が行う。

(取得の認識)

第14条 固定資産の取得の時期は、資産が納入され検収が完了した日とする。

(取得価額)

第15条 固定資産を購入によって取得した場合の取得価額は、購入代価に購入手数料、運送料、荷役費、据付費、試運転費その他取得に付随して要した費用を加えた価額とする。

2 固定資産を新設及び増設によって取得した場合の取得価額は、工事費、製造費に登記手数料、設計監理料その他取得に付随して要した費用を加えた価額とする。

3 福山市からの現物出資として受け入れた固定資産の取得価額は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第5項の規定により福山市が評価した価額とする。

4 法人の固定資産との交換により固定資産を取得した場合には、交換に供した法人の固定資産の適正な簿価をもって取得価額とする。

5 固定資産の寄附を受けた場合は、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。

6 固定資産のうち建物、建物附属設備及び構築物を移築又は改築した場合は、取り壊した部分の価額を固定資産台帳から減じた上で、移築又は改築に要した費用を加えた価額をもって登録するものとする。

(現物出資)

第16条 理事長は、福山市からの現物出資を受けようとするときは、理事会の承認を得なければならない。

(交換)

第17条 財務会計責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長の承認を得て固定資産を交換することができる。

(1) 交換によらなければ必要とする固定資産を取得することができないとき。

(2) 交換によって固定資産を取得することが有利であるとき。

(3) その他理事長が必要と認めたとき。

(寄附又は受贈)

第18条 固定資産の寄附又は受贈(以下「寄附等」という。)を受けようとするときは、財務会計責任者は、あらかじめ理事長と協議する。

(改良又は修繕)

第19条 固定資産の改良又は修繕(以下「修繕等」という。)に係る支出のうち、資産価値又は能力を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した支出を資本的支出とし、これを当該固定資産の価値に加算するものとする。

2 固定資産の維持管理又は原状回復のための支出は、修繕費として処理する。

(移動)

第20条 固定資産の使用者が、当該固定資産の使用者又は設置場所を換えようとするときは、移動先の使用者と協議の上、経理責任者の承認を得るものとする。

(貸付)

第21条 固定資産は、法人の業務に支障がない場合に限り所定の手続を経て貸し付けることができる。

(返納)

第22条 固定資産の返納を受けたときは、経理責任者は財務会計責任者に報告しなければならない。

(持出)

第23条 固定資産は、法人の教育研究活動に必要な場合に限り持ち出すことができる。

2 使用者は、固定資産を持ち出すときは、経理責任者の承認を得るものとする。ただし、持ち出しの期間が1週間を超えない場合は、これを省略することができる。

(固定資産台帳)

第24条 固定資産は、固定資産台帳に登録する。

2 固定資産台帳は、次の方法により整理・管理するものとする。

(1) 固定資産の区分及び資産管理番号により分類・整理する。

(2) 固定資産台帳は、常に現物と一致させて整理する。

(3) 有形固定資産の現物に資産管理ラベルを貼付する。ただし、資産の形態、使用状況等によりラベルを貼付することが困難と判断した場合は貼付を省略できるものとし、地図・写真等をもって整理する。

(盗難予防)

第25条 経理責任者は、当該資産の盗難の予防に努めなければならない。

(特定場所の出入禁止)

第26条 経理責任者は、固定資産のうち、倉庫、水道施設、電気室その他危険物取扱場所等には、関係職員を除くほか、みだりに出入りさせてはならない。

(処分)

第27条 理事長は、固定資産について、法人の管理運営上必要がなくなったとき、又はやむを得ない事情があると認められるときは、当該固定資産の処分を決定することができる。

(処分の制限)

第28条 法人が公立大学法人福山市立大学の重要な財産を定める条例(令和3年福山市条例第9号)に規定する重要な財産に該当する固定資産を処分する場合には、法第44条に規定する手続を経なければならない。

(滅失、破損又は盗難)

第29条 固定資産の使用者は、当該固定資産の滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに経理責任者にその旨を報告するとともに、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。

2 経理責任者は、前項の報告を受けた場合には、軽微なものを除き、速やかに理事長にその旨を報告しなければならない。

(売却及び譲渡)

第30条 財務会計責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、固定資産を売却することができる。

(1) 修繕等が不可能なとき、又は修繕等に要する費用が当該資産に相当する資産の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。

(2) 他の使用者の使用の可否を調査し、使用することがないと認められるとき。

(3) 使用年数の経過、能力低下、陳腐化等により新たな固定資産を取得したほうが有利であると認められるとき。

(4) その他業務に供することができないと認められるとき。

2 理事(総務・財務担当)が適当と認める場合は、固定資産を無償で譲渡することができる。

3 受託研究等により取得した固定資産は、当該受託研究等に係る契約で定めるところにより、売却し、又は譲渡することができる。

(除却)

第31条 財務会計責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の承認を得て固定資産を除却することができる。

(1) 災害又は盗難等により滅失したとき。

(2) 処分を行い、所有権が消滅したとき。

(3) 陳腐化し、又は不適応化して使用を停止したとき。

2 受託研究等により取得した固定資産は、当該受託研究等に係る契約で定めるところにより、除却することができる。

(建設仮勘定)

第32条 固定資産の取得の目的をもって、前もって支出した費用は、建設仮勘定等の適正な勘定科目で整理する。ただし、当該固定資産が検査合格の状態になった時期をもって、該当する勘定科目に振替整理する。

(減価償却の方法)

第33条 減価償却は、その固定資産を取得し、使用を開始した日の属する月をもって開始し、事業年度ごとに行うものとする。

2 減価償却の計算方法は、定額法による。

3 償却資産の耐用年数及び寄附等により取得した中古資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく耐用年数とする。ただし、受託研究等により特定の研究目的のために取得した固定資産は、当該資産を使用する研究期間を耐用年数とし、リース資産の耐用年数は、リース期間とする。

4 有形固定資産の残存価額は、備忘価額(1円)とする。ただし、リース資産のうち所有権移転外リースの残存価額は、0円とする。

5 無形固定資産の残存価額は、0円とする。

(減損に関する処理方法)

第34条 固定資産が次に掲げる場合には、当該固定資産の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額するものとする。

(1) 当該資産に現在期待されるサービス提供能力が、取得時(当該資産が福山市からの現物出資又は承継により取得したものであるときは、現物出資時又は承継時をいう。)に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し、将来にわたりその回復が見込めない状態となった場合

(2) 当該資産の将来の経済的便益を著しく減少する状態となった場合

(3) 予見することのできなかった外的事情により固定資産が著しく減価した場合

(4) 災害、事故等の偶発的事情により固定資産の実体が減失した場合

(現物確認)

第35条 経理責任者は、事業年度ごとに固定資産の現物と固定資産台帳の記載内容とを照合しなければならない。

2 前項の照合の結果、固定資産の現物と固定資産台帳の記載内容に著しい差異のあるもの又は損耗の著しいものについては、その原因を調査し、その結果を財務会計責任者に報告しなければならない。

(差異の処理)

第36条 財務会計責任者は、前条第2項の報告に基づき、固定資産台帳の記載内容を変更する場合は、遅滞なくその手続をとるとともに、再発の防止のための対策を講じなければならない。

(委任)

第37条 この規程に定めるもののほか、固定資産の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学固定資産管理規程

令和3年4月1日 法人規程第50号

(令和3年4月1日施行)