○公立大学法人福山市立大学固定資産貸付規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第51号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学固定資産管理規程(令和3年法人規程第50号)第21条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における固定資産の貸付けに関し必要な事項を定め、固定資産の適正かつ効果的な運用を図ることを目的とする。
(貸付けができる固定資産)
第2条 貸付けができる固定資産は、土地、建物及び構築物とする。
(貸付けの基準)
第3条 固定資産を、法人以外の者に一時的又は継続的に貸付けができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 法人の職員又は学生のために食堂、売店、自動販売機その他の福利厚生施設又は利便に資する施設を設置する場合
(3) 電気事業、水道事業、ガス事業、電気通信事業その他の公益施設の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供する場合
(5) 法人の資産の貸付けが、公共性及び公益性に反せず、社会的な見地から貸付けが妥当と判断される事業の用に短期間供する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める場合
(貸付けとみなさない範囲)
第4条 固定資産の貸付けが、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けとみなさない。
(1) 施設管理、警備、清掃等の業務を法人以外の者に委託した場合において、業務に必要な施設を提供する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法人の業務のため、法人が当該施設を提供すると認められる場合
(貸付けの手続等)
第5条 固定資産の貸付けを受けようとする者は、固定資産貸付申請書(以下「申請書」という。)を、固定資産の短期貸付け(貸付期間が1月未満の貸付けをいう。以下同じ。)を受けようとする者は、固定資産短期貸付申請書(以下「短期申請書」という。)を使用開始予定日の30日前までに経理責任者へ提出し、理事長の許可を受けなければならない。
2 理事長は、前項の申請を許可するときは、短期以外の貸付けにおいては固定資産貸付許可書(以下「許可書」という。)を、短期貸付けにおいては固定資産短期貸付許可書(以下「短期許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 理事長は貸付けを許可するにあたって必要な条件を付す場合は、許可書又は短期許可書に記載するものとする。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、原則として、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他理事長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の貸付期間は、必要に応じて更新することができる。
3 短期貸付けにおける貸付時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。
(1) 福山市が公用又は公共用のために使用するときは、3割減額とする。
(2) 法人の職員又は学生のために食堂、売店その他の福利厚生施設又は利便に資する施設を設置するときは、免除とする。
(3) 大学の後援団体及び同窓会が使用するときは、免除とする。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するときは、免除とする。
(5) その他理事長が特に必要と認めるときは、減額又は免除とする。
(使用料の徴収方法)
第8条 使用料は次の各号に定めるところにより徴収する。
(1) 短期貸付けの場合は、許可をする際に、徴収する。
(2) 使用料の額が月額で定められている場合は、1月分の使用料を毎月理事長の定めるところにより徴収する。
(3) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が法人の一事業年度内にあるときは、その全額を使用開始の日までに徴収する。
(4) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が法人の二事業年度以上にわたるときは、使用期間を法人の事業年度によって区分した期間をそれぞれ1期とし、その各々の期に係る使用料を使用開始の日に属する年度にあっては、その使用開始の日までに、その他の期にあっては、その期の初日から30日以内に徴収する。ただし、理事長において必要と認めるときは、使用期間に係る使用料を、使用開始の日の属する年度において、一括徴収することができる。
(光熱水費等の負担)
第9条 使用者は、前条に規定する使用料のほか、貸付許可を受けた資産(以下「許可資産」という。)に附帯する電気、ガス、水道等の諸設備を使用する場合は、法人の算定する光熱水費を負担しなければならない。
(転貸禁止)
第10条 使用者は、貸付けの許可を受けた資産を第三者に転貸してはならない。
(許可の変更又は取消し)
第11条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの許可を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 法人の業務に支障が生じることが明らかとなった場合
(2) 災害その他不可抗力による事由により許可した施設の使用ができなくなった場合
(3) 申請書又は短期申請書の記載事項が事実に反する場合
(4) 貸付許可の条件に対する違反が見出された場合
(5) 許可資産の使用により、資産の本来の目的又は用途に支障を来すおそれがあると認めた場合
(6) その他理事長が特に許可の取消しが必要と認めるとき。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって貸付許可を受けた固定資産(以下「使用施設」という。)を使用しなければならない。
2 使用者は、許可資産の使用中に生じた一切の事故について、その責めを負わなければならない。
3 使用者は、貸付期間終了後、速やかに使用施設を原状に回復の上、法人に返還しなければならない。
4 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、経理責任者の指示に従い、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、固定資産の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに、福山市財産管理規則(昭和41年福山市規則第10号)によりした許可については、この規程の定めるところにより許可したものとみなす。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
種別 | 使用料 |
電気事業、水道事業、ガス事業又は電気通信事業のために貸し付ける場合 | 福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年条例第22号)の例により算出した額 |
自動販売機 |
別表2(第7条関係)
キャンパス | 種別 | 単位 | 使用料 | 冷暖房費 (1時間当たり) | 夜間照明使用料 (1時間当たり) |
港町キャンパス | 大講義室 | 1時間 | 1,850円 | 620円 | |
中講義室 | 1時間 | 890円 | 540円 | ||
小講義室 | 1時間 | 440円 | 200円 | ||
アリーナ | 1時間 | 4,000円 | |||
食堂 | 1時間 | 1,380円 | |||
東側駐車場 | 全区画 | 15,000円 | |||
小松安弘記念館 | 多目的研修室A | 1時間 | 600円 | 300円 | |
多目的研修室B | 1時間 | 3,700円 | 540円 | ||
教育研究交流センター | 1時間 | 460円 | 200円 | ||
講義室 | 1時間 | 890円 | 540円 | ||
ミーティングルーム | 1時間 | 200円 | 100円 | ||
ラーニングコモンズ | 1時間 | 500円 | 250円 | ||
FCULaboB | 1時間 | 460円 | 200円 | ||
屋根付き運動場 | 1時間 | 1,500円 | 200円 |
(注1)使用料、冷暖房費及び夜間照明使用料には、消費税を含む。
(注2)港町キャンパスアリーナの半面使用は、半額とする。
(注3)港町キャンパス東側駐車場の半区画使用(収容台数約40台)は、半額とする。
(注4)1時間未満の端数は、1時間として計算する。
(注5)施設利用を伴う駐車場の使用は、料金を徴収しない。
(注6)営利又は営業の目的で使用する場合(小松安弘記念館多目的研修室Aを使用する場合を除く。)は、200パーセントに相当する額を使用料の額とする。(ただし、冷暖房費及び夜間照明使用料は除く。)
(注7)小松安弘記念館多目的研修室Aについて、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する事業の用(以下「子育て事業」という。)以外の目的で使用する場合は、200パーセントに相当する額を使用料の額とする。(ただし、冷暖房費及び夜間照明使用料は除く。)
(注8)小松安弘記念館多目的研修室Aについて、子育て事業以外の目的かつ営利又は営業の目的で使用する場合は、400パーセントに相当する額を使用料の額とする。(ただし、冷暖房費及び夜間照明使用料は除く。)