○公立大学法人福山市立大学図書管理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第55号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)第37条及び公立大学法人福山市立大学固定資産管理規程(令和3年法人規程第50号。以下「固定資産管理規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における図書の適正な管理その他必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、福山市立大学附属図書館が管理するすべての図書の管理及び手続に適用する。

(図書の定義)

第3条 この規程における図書とは、印刷その他の方法により複製した文書若しくは図画又は電子的方法・磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像、音を記録した物品としての管理が可能なもので、教育又は研究の用に供するものをいう。

2 前項の規定にかかわらず、使用予定期間が1年未満のもの又は文化財として価値を有するものは図書として取り扱わない。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 図書の取得 購入、寄附、製本又は製作及び改良又は修繕により当該図書の価値を増加させることをいう。

(2) 受入れ 取得した図書をこの規程に基づいて会計上の区分を明確にし、附属図書館が管理する資産として登録又は記録する業務をいう。

(3) 図書原簿 会計上、固定資産とされる図書を登録する台帳をいう。

(4) 保管 整理した図書を所定の場所に収めること。

(5) 除却 図書原簿に登録された図書の処分及びその記録を削除することをいう。

(図書管理責任者)

第5条 図書の管理責任者(以下「図書管理責任者」という。)は、福山市立大学附属図書館長とする。

(図書の取得)

第6条 図書管理責任者は、図書を取得した場合速やかに受入れ手続を行わなければならない。

(図書の取得価額)

第7条 図書の取得価額は、次に掲げる額とする。

(1) 購入した図書 購入代価及び付随費用

(2) 寄附により取得した図書 定価又は同種の図書を参考とした見積額(見積額の算定が困難な場合は、備忘価額)

(3) 雑誌等を合冊製本して図書とする場合 原則として、当該雑誌等の合冊製本に要した経費の額

(4) 製作による場合 その製作に要した経費の額

(5) 改良又は修繕による場合 改良又は修繕に要した資本的支出の額

(寄附)

第8条 図書を寄附により受け入れる場合は、所定の手続きを経なければならない。

(資本的支出及び修繕費)

第9条 改良又は修繕に係る支出のうち、図書の価値又は能力を向上させるために要した支出は資本的支出とし、これをその図書の価額に加算するものとする。

2 図書の維持管理又は原状回復のための支出は、修繕費として処理する。

(図書の管理事務)

第10条 図書管理責任者は、図書の増減及び現在高を明らかにするために図書原簿を作成し、保管しなければならない。

(図書の受入れ)

第11条 図書の受入れをするときは、図書原簿に記録することにより1冊に対し1登録番号を与え、図書にその登録番号を表示しなければならない。

(蔵書点検)

第12条 図書管理責任者は、所定の年限により蔵書点検を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、図書管理責任者が必要と認めたときは、随時蔵書点検を実施するものとする。

3 図書管理責任者は、蔵書点検の結果、図書原簿と現品の照合に差異を認めた場合には、その原因を調査して対策を講じるとともに、再発の防止に努めるものとする。

4 図書管理責任者は、蔵書点検の結果、図書に重大な滅失、亡失又は毀損を認めたときは、固定資産管理規程第35条第2項の規定に準じて、財務会計責任者にその旨を報告しなければならない。

(図書の貸出)

第13条 図書は、大学の業務に支障がない限り、貸出しをすることができる。

2 図書の貸出手続等については、別に定める。

(除却の基準)

第14条 図書管理責任者は、資産として登録されている図書が次の各号のいずれかに該当するときは、当該図書を除却することができる。

(1) 破損又は汚損がはなはだしく、補修不能な図書

(2) 第12条に定める点検調査の結果、亡失したと認められた図書

(3) 天災又は火災により滅失した図書

(4) 保存の必要がないと認められた図書

(5) その他図書管理責任者が除却を適当と認めた図書

(図書の除却手続)

第15条 図書を除却しようとするときは、固定資産管理規程第31条の規定に準じて取り扱うものとする。

2 除却図書の処分は、廃棄、贈与又は売却のいずれかによるものとし、図書管理責任者が決定する。

この規程は、令和3年4月1日から適用する。

公立大学法人福山市立大学図書管理規程

令和3年4月1日 法人規程第55号

(令和3年4月1日施行)