○公立大学法人福山市立大学知的財産管理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第56号

(目的等)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の職員の発明等に係る知的財産権の取扱いに関し必要な事項を定め、その発明者としての権利を保障することにより、学術研究の成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興に資することを目的とする。

2 この規程に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発明等 次に掲げるものをいう。

 特許権の対象となるものについては、発明

 実用新案権の対象となるものについては、考案

 意匠権、回路配置利用権並びにプログラム及びデータベースの著作物の著作権の対象となるものについては、創作

 品種登録に係る権利の対象となるものについては、育成

 ノウハウを対象とするものについては、案出

(2) 職務発明等 職員等が行った発明等であって、その内容が法人の業務の範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った活動が法人における職員等の現在又は過去の職務等に属するものをいう。

(3) 知的財産権 次に掲げるものをいう。

 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権

 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利

 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物及び第10号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までに規定する著作権

 又はに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるノウハウに係る権利及び有体物に係る権利

(4) 発明者 発明等を行った職員等又は発明等が共同でなされた場合においてこれを代表する職員等をいう。

(5) 出願等 特許出願等の知的財産権に関し法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続をいう。

(6) 知的財産権の実施 次に掲げるものをいう。

 特許法第2条第3項に定める行為

 実用新案法第2条第3項に定める行為

 意匠法第2条第2項に定める行為

 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為

 種苗法第2条第5項に定める行為

 著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為

 ノウハウの使用

(7) 職員等 次に掲げるものをいう。

 公立大学法人福山市立大学定款第8条に規定する役員(監事を除く。)

 その他職務発明等につき契約がなされている者(研究科又は学部の学生並びに学外者を含む。)

(審議機関)

第3条 知的財産権に関する事項の審議は、理事長、理事(企画・研究担当)、理事(総務・財務担当)、学部長、地域連携センター長その他理事長が必要と認めた者で構成する知的財産審査会で行う。

(権利の帰属)

第4条 法人は、職務発明等に係る知的財産権を全て承継し、これを所有するものとする。ただし、法人が特別の事情があると認めるときは、発明者に当該知的財産権の全部又は一部を帰属させることができる。

2 発明者が法人の職員等以外の個人又は団体と共同して職務発明等をしたときは、当該発明者の職務に係る持分の承継は前項の規定による。

(届出及び受理)

第5条 発明者は、発明等を行ったときは、発明等届出書により、理事長に速やかに届け出なければならない。この場合において、共同研究に伴い発明等を行ったときは、研究代表者が届け出るものとする。

2 理事長は、前項の届出があったときは、速やかに当該発明者に届出を受理した旨を通知するものとする。

(知的財産権の審議)

第6条 理事長は、前条の規定による届出があったときは、知的財産審査会に対し、発明等に関する必要な事項を諮問し、その審査結果に基づき、職務発明等の該当の当否、法人が承継するか否か、及び法人が承継する知的財産権の持分割合について速やかに決定するものとする。

2 理事長は、前項の規定により、知的財産権に関する決定を行ったときは、当該発明者に通知するものとする。

(不服申立て)

第7条 前条第2項の通知を受けた発明者は、同条第1項の決定に異議があるときは、同条第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に理事長に対し、書面により不服申立てを行うことができる。

2 理事長は、前項の規定による不服申立てを受理したときは、知的財産審査会の意見を徴した上で、当該不服申立てを受理した日から60日以内に不服申立ての当否を決定する。

3 理事長が前項の決定をしたときは、不服申立人及び知的財産審査会に理由を付して通知するものとする。

4 不服申立人は、第2項の決定に対し再度不服申立てを行うことはできない。

(任意譲渡)

第8条 理事長は、職務発明等に該当しない発明等について、発明者から知的財産権を法人に譲渡する旨の申出があったときは、知的財産審査会の意見を徴した上で、当該知的財産権を法人に承継するか否かを決定するものとする。

2 発明者から法人に対し、発明者が従前から所有している知的財産権を法人に譲渡する旨の申出があったときは、前項の例によるものとする。

3 理事長は、前2項の規定により、知的財産権の承継について決定を行ったときは、当該発明者に文書により通知するものとする。

(譲渡証書の提出)

第9条 第6条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により、理事長が知的財産権を承継すると決定したときは、発明者は譲渡証書を理事長に提出しなければならない。

(制限行為)

第10条 発明者は、第5条の規定により届け出た発明等について、理事長が第6条の規定により職務発明でないと決定し、又は知的財産権を法人が承継しないと決定した後でなければ、出願等を行い、又は第三者に譲渡してはならない。ただし、緊急に出願等を行う必要があると認められる場合であって、理事長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 発明者は、前項ただし書の規定により出願等を行ったときは、速やかに、発明者出願等届に当該特許出願等に関する書類の写しを添えて、理事長に提出しなければならない。

(補償金の支払)

第11条 理事長は、次に掲げる場合には、当該発明者に対し、補償金を支払うものとする。

(1) 法人が職務発明等を出願したとき。

(2) 法人が出願した発明等について、登録により法令で定められた知的財産権を得たとき。

2 理事長は、その所有する知的財産権の実施又は処分により収益を得たときは、当該発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの期間の収入額から必要経費を控除した額の50パーセントについて、補償金を支払うものとする。

3 前2項に規定する補償金は、その対象となる発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

4 前項に定めるもののほか、補償金の支払に関し必要な事項は、別に定める。

(退職後等の補償)

第12条 前条に規定する補償金を受ける権利は、当該権利を有する発明者が法人の職員等でなくなった場合にも存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利はその相続人が承継する。

(外国出願の取扱い)

第13条 この規程は、外国の知的財産権を対象とする発明等について準用する。

(守秘義務)

第14条 発明者、審査会の構成員又は発明等の取扱いに係る当該業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該発明等の出願が完了するまでの間、その発明等の内容を出願等の手続に関与する者以外のものに開示し、又は漏洩してはならない。

2 法人の職員等以外の者と共同で発明等が行われた場合又は発明等が第三者の委託研究等の課程で行われた場合において、共同発明者又は委託者の希望があるときは、前項の守秘保持期間を出願公開日まで延長することができる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、知的財産権の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学知的財産管理規程

令和3年4月1日 法人規程第56号

(令和7年4月1日施行)