○公立大学法人福山市立大学棚卸資産管理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第57号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)第39条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における棚卸資産の取扱い及び評価方法等について必要な事項を定め、棚卸資産の適正な管理を図ることを目的とする。

(棚卸資産の範囲)

第2条 会計規程第36条第2号に規定する「棚卸資産」とは、貯蔵品等をいう。

2 棚卸資産のうち、貯蔵品の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 切手その他これに準ずる現金等価物

(2) 1品目の購入単価が1,000円以上かつ数量が100個以上のもの

(3) その他財務会計責任者が必要と認めるもの

(棚卸資産管理責任者)

第3条 法人に棚卸資産管理責任者を置き、会計規程第4条に規定する財務会計責任者が職員のうちより指名する。

(棚卸資産の評価方法及び評価基準)

第4条 棚卸資産の評価方法は、原則として移動平均法によるものとする。ただし、これにより難い場合は、最終仕入原価法によるものとする。

2 棚卸資産の時価が前項の規定により評価した価額(以下「評価額」という。)よりも下落したときは、当該時価をもって評価額とする。

(廃棄予定品の評価)

第5条 破損、故障又は陳腐化が著しいため廃棄処分しようとする棚卸資産は、正規の棚卸資産と区別し、処分可能価額まで評価を切り下げることができる。

(棚卸資産の受払い及び残高記録)

第6条 棚卸資産管理責任者は、棚卸資産を同じ種類ごとに区分するとともに、入庫及び出庫並びに残高に関する数量及び金額を継続して記録した棚卸資産台帳を作成するものとする。ただし、第4条第1項に規定する最終仕入原価法によるものについては、この限りでない。

(実地棚卸)

第7条 棚卸資産管理責任者は、毎事業年度末に、現品と管理簿とを照合して実施棚卸を行い、棚卸の対象外となる預り品、廃棄予定品等は、正規の在庫品と厳に整理区別しなければならない。

2 棚卸資産管理責任者は、前項に規定する実地棚卸を完了したときは、実施棚卸調査票により、会計規程第4条に規定する財務会計責任者に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、棚卸資産の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

公立大学法人福山市立大学棚卸資産管理規程

令和3年4月1日 法人規程第57号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
法  人/ 財務・会計
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第57号
令和6年3月21日 法人規程第8号
令和6年9月17日 法人規程第34号