○公立大学法人福山市立大学小口現金取扱規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程(令和3年法人規程第47号。以下「実施規程」という。)第11条第3項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)における小口現金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「小口現金」とは、実施規程第3条に規定する出納責任者が業務上必要なものとして小口現金取扱責任者に前渡しする現金をいう。

(小口現金取扱責任者)

第3条 出納責任者は、職員の中から小口現金取扱責任者を指名し、小口現金を取り扱わせることができる。

(小口現金の設定)

第4条 小口現金取扱責任者は、小口現金の設定を申請するときは、小口現金設定申請書(様式第1号)公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号。以下「会計規程」という。)第4条に規定する財務会計責任者(以下「財務会計責任者」という。)に提出しなければならない。

2 財務会計責任者は、会計規程第15条第1項及び実施規程第11条の規定により、小口現金の設定の必要性を認めた場合は、実施規程第11条第2項に規定する限度額の範囲内で小口現金設定額を決定し、出納責任者がその設定額を小口現金取扱責任者に前渡しする。

(小口現金の保管管理)

第5条 小口現金取扱責任者は、小口現金をその他の金銭と区別して安全な方法により保管及び管理しなければならない。

(小口現金の支払)

第6条 小口現金による支払を要する者は、小口現金で支払う額、支払目的及び支出予算科目を記載した小口現金支給願(様式第2号)を、小口現金取扱責任者に提出しなければならない。

2 小口現金取扱責任者は、小口現金による支払を行ったときは、受領者から領収書を徴しなければならない。ただし、社会通念上、領収書を徴することが適当でない場合は、支払の事実を証するに足りる書類の提出をもって、これに代えることができる。

3 小口現金取扱責任者は、小口現金の支払に当たって、現品その他を提示させる等の方法により、法人が支払うべき経費であることを確認しなければならない。

(小口現金の記帳及び照合)

第7条 小口現金取扱責任者は、毎日の小口現金出納業務終了後、小口現金の受払を実施規程第6条第2号ウに規定する小口現金出納簿(様式第3号)に記帳し、小口現金の現在高と帳簿残高との照合をしなければならない。

(小口現金の精算)

第8条 小口現金取扱責任者は、支払の証拠となる領収書を添付した上で、毎月末に前条の小口現金出納簿を出納責任者に提出しなければならない。

(会計伝票の起票)

第9条 出納責任者は、前条の規定により提出された書類を審査の上、速やかに会計伝票を起票するものとする。

(小口現金の補充)

第10条 小口現金取扱責任者は、必要に応じて小口現金補充申請書(様式第4号)を作成し、出納責任者に提出し、小口現金の補充を行うものとする。

(小口現金の変更及び廃止)

第11条 小口現金取扱責任者は、小口現金の増減が必要なとき、又は小口現金を置く必要がなくなったときは、小口現金(増額・減額・廃止)申請書(様式第5号)を財務会計責任者に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、小口現金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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公立大学法人福山市立大学小口現金取扱規程

令和3年4月1日 法人規程第58号

(令和3年4月1日施行)