○公立大学法人福山市立大学手数料規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第59号
(趣旨)
第1条 この規程は、他に定めがあるものを除き、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 法人が特定の者のために行う事務について、その利益を受けるものは、手数料を納付しなければならない。ただし、国又は地方自治体については、理事長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の種類及び額)
第3条 手数料を徴収する事務の名称並びに手数料の名称及び額については、別表のとおりとする。
(徴収方法)
第4条 手数料は、理事長の発行する振込依頼書により徴収する。
2 前項に規定する徴収の方法により難い手数料については、口頭、掲示その他の方法により現金で徴収することができる。
(徴収時期)
第5条 手数料は、手数料を徴収する事務に係る申請、申込み等のときに徴収する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該事務が終了したときに徴収することができる。
(還付)
第6条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料は免除する。
(1) 在学生に対する各種証明書の交付
(2) 理事長が特別の理由により免除することが適当と認めるとき。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、手数料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公立大学法人福山市立大学手数料規程の規定は、この規程の施行の日以後の手数料を徴収する事務に係る申請、申込み等について適用し、同日前の手数料を徴収する事務に係る申請、申込み等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事務の名称 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
各種証明書 | 公立大学法人福山市立大学の証明書交付手数料 | (1) 卒業証明書 1通につき300円 | |
(2) 修了証明書 1通につき300円 | |||
(3) 成績証明書 1通につき300円 | |||
(4) 単位修得証明書 1通につき300円 | |||
(5) その他の証明書 1通につき300円 | |||
学生証の再発行 | 学生証再発行手数料 | 2,000円 | |
身分証の再発行 | 身分証再発行手数料 | 2,000円 | |
附属図書館資料の複写 | 福山市立大学附属図書館資料の複写手数料 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り A列3番 | 1枚につき80円 | ||
多色刷り 上記以外 | 1枚につき50円 | ||
公文書の開示 | 情報公開に係る文書の複写手数料 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
個人情報に係る文書の複写手数料 | |||
開示請求手数料 | 保有個人情報が記録されている公文書1件につき300円 |
1 手数料には、消費税を含む。
2 用紙の規格は、日本工業規格のA列3番、A列4番及びB列4番とする。
3 1枚の両面に複写した場合の複写手数料は、2枚として計算する。
4 証明書及び資料等の複写を申請者に郵送する場合には、郵送料を徴収する。