○公立大学法人福山市立大学公用車管理規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第60号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が保有する道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(以下「公用車」という。)の管理、整備及び使用方法等について必要な事項を定め、公用車の適正な管理及び運用を図ることを目的とする。
(公用車の管理)
第2条 公用車は、事務局総務課が管理し、管理責任者は、総務課長とする。
2 管理責任者は、公用車の取得日、点検及び整備、事故等の記録を記載した車歴簿を整備し保存しておかなければならない。
3 公用車は、常時使用できるよう良好な状態に整備し、使用しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。
4 公用車の車体には、法人の名称又は法人が設置する大学の名称を掲示しなければならない。ただし、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号)第4条第1項に規定する財務会計責任者(以下「財務会計責任者」という。)が指定する公用車については、この限りでない。
(管理の総括)
第3条 財務会計責任者は、管理責任者に対し公用車の管理及び運用の状況について報告を求め、必要な措置を指示するものとする。
(公用車の運用)
第4条 公用車は、次に掲げる場合にのみ使用することができる。
(1) 事務局職員が業務のために使用する場合
(2) 本学教員が業務のために使用する場合
(3) やむを得ない事情のために学外授業等に使用する場合
(4) 来学者の用務のために管理責任者が特に必要と認める場合
2 前項第3号の場合の取扱いについては、別に定める。
(公用車の使用等)
第5条 公用車を使用しようとするときは、使用の都度、管理責任者に申し込まなければならない。
2 公用車を2日以上連続して使用しようとするとき、又は複数の公用車を使用しようとするときは、使用日の前日までに管理責任者に申し込まなければならない。ただし、緊急に使用の必要が生じた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 管理責任者は、公用車の使用の申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
2 前項に規定する使用の許可は、口頭又は使用する公用車の鍵の交付によって行う。
(使用の変更)
第7条 使用の許可を受けた者は、その使用を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を管理責任者に申し出なければならない。
(使用者の遵守事項等)
第8条 公用車の使用者は、道路交通法その他関係法令及び本学の関係規程等を遵守するとともに、事故防止に十分配慮し安全確保に努めなければならない。
2 使用者は、運転日誌に運転記録を行わなければならない。
3 使用者は、運行前点検を実施しなければならない。
4 使用者は、前項に規定する点検の結果、異常を認めたときは、速やかに管理責任者に通報し、指示を受けなければならない。
5 使用者は、運行終了後、公用車及び鍵を所定の場所に返却しなければならない。
(事故対応)
第9条 公用車の使用者は、その使用中に交通事故が発生したときは、負傷者の救護、道路における危険の防止措置、警察への通報等、必要な応急措置を行うとともに、管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに財務会計責任者及び所属の長に報告するとともに、事故の状況を調査し、その結果を財務会計責任者及び所属の長に報告するものとする。
3 財務会計責任者は、事故の状況を確認後、必要な対応策について理事長に報告しなければならない。
4 示談交渉等事故処理は、法人において行うものとする。
(費用負担)
第10条 事故等により公用車を損傷した場合の修理費用その他公用車の復元に必要な経費については、法人が負担する。ただし、法人が負担することが適切でない場合と認められる場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理、整備及び使用方法等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。