○公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が徴収する入学検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学検定料)
第2条 法人が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)に入学を志願する者は、出願の際、入学検定料を納付しなければならない。
(入学料)
第3条 本学に入学する者は、入学手続の際、入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第4条 本学に在学する者は、授業料を納付しなければならない。
(授業料等の額)
第5条 授業料等の額は、別表のとおりとする。
(授業料の徴収等)
第6条 学生に係る授業料の徴収は、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、授業料の年額(以下「年額」という。)の2分の1に相当する額とする。
2 授業料の徴収は、前期(福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「大学学則」という。)第16条に規定する第1学期及び第2学期並びに福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)第10条に規定する前期をいう。以下同じ。)にあっては4月30日までに、後期(大学学則第16条に規定する第3学期及び第4学期並びに大学院学則第10条に規定する後期をいう。以下同じ。)にあっては10月31日までに行う。
3 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収する際に、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。
4 前期又は後期の全期間において休学する者からは、その期の授業料は徴収しない。
5 前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から徴収する当該前期又は後期に係る授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から復学等の日の属する期の最後の月までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収する。
6 後期の開始の日の前日までに退学する者からは、当該後期に係る授業料を徴収しない。
(徴収期限経過後の入学に係る授業料)
第7条 特別の事情により前条第2項に規定する徴収期限の経過後に入学した学生から徴収する前期又は後期に係る授業料の額は、その年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から入学した日の属する期の最後の月までの月数を乗じて得た額とし、入学した日の属する月の末日までに徴収する。
(1) 標準修業年限を延長し、修業年限を3年とする場合 357,200円
(2) 標準修業年限を延長し、修業年限を4年とする場合 267,900円
2 長期履修期間の延長又は短縮を認められた者に係る授業料の年額は、当該延長又は短縮を認められた日の属する年度の翌年度以後の当該延長又は短縮後の履修期間に限り、別表に定める大学院の学生の授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額(以下「大学院授業料基準額」という。)から当該者が大学院に在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下「在学期間」という。)にこの規程の規定により納付すべき授業料の総額を控除して得た額を、当該延長又は短縮後の履修期間の年数から当該者の在学期間の年数を控除して得た年数で除して得た額とする。
3 前項の規定により算出した額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。この場合において、当該延長又は短縮を認められた日の属する年度の翌年度の授業料の年額は、大学院授業料基準額から当該者が在学することとなる当該延長又は短縮後の履修期間(当該年度の期間を除く。)にこの規程の規定により納付すべき授業料の総額を控除して得た額とする。
(2) 修学延長期間のうち前期又は後期の全期間において在学する場合における当該前期又は後期の授業料の額 年額の2分の1に相当する額
2 長期履修学生が、長期履修期間の終了後もなお在学する場合において、当該終了が前期又は後期の中途であるときの当該前期又は後期に係る授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に長期履修期間が終了する日の属する月の翌月からその月の属する期の最後の月までの月数を乗じて得た額とし、長期履修期間が終了する日の属する月の翌月の末日(当該翌月が修士課程の修了の日の属する月に当たる場合は、当該修了を認定する日)までに徴収するものとする。
3 前期又は後期の中途において復学した長期履修学生から徴収する当該前期又は後期に係る授業料の額について、第6条第5項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 休学により修学の延長を認められた者に係る履修期間又は在学期間は、当該修学の延長を認められる前の履修期間又は在学期間にそれぞれ修学延長期間を加えた期間とする。
(研究生等の授業料等)
第10条 研究生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生に係る授業料等の額は、別表のとおりとする。
(研究生に係る授業料の徴収)
第11条 前条の規定による研究生に係る授業料の徴収は、1の研究期間について、その最初の月から6月の期間ごとに、その年額の12分の1に相当する額に当該6月の期間に属する研究期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額を当該6月の期間の最初の月(研究期間が6月に満たない場合は、当該研究期間の最初の月)の末日までに行う。
(減免及び徴収猶予)
第14条 理事長は、経済的理由によって授業料又は入学料の納付が困難である場合その他やむを得ない事情があると認めるときは、申請に基づき授業料又は入学料を減額し、若しくは免除し、又は授業料の徴収を猶予することができる。
2 理事長は、前項に規定するもののほか入学試験等において特に学業成績が優秀であると認められる者については、入学料を免除することができる。
3 理事長は、前2項に規定するもののほか、福山市が職務研修のため福山市立大学にあっては研究生として、福山市立大学大学院にあっては学生又は研究生として派遣する職員については、入学料及び授業料を減額し、又は免除することができる。
(授業料等の不還付)
第15条 既納の授業料等は、正当な理由があると理事長が認めた場合のほかは、還付しない。
(休学等に係る授業料の還付)
第16条 前期又は後期の中途に休学し、退学し、又は卒業する学生又は研究生に係る授業料の額は、その年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から休学を開始した日、退学の日又は卒業の日の属する月(休学を開始した日、退学の日又は卒業の日が月の初日である場合にあってはその前月)までの月数を乗じて得た額(長期履修学生が休学し、又は退学した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、前条の規定により、既に徴収した授業料との差額を還付するものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、授業料等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の入学者に係る授業料については、なお従前の例による。
別表(第5条、第8条、第10条関係)
区分 | 入学検定料の額 | 入学料の額 | 授業料の額 | |
市内の者 | 市外の者 | |||
学部の学生 | 17,000円(転学、編入学又は再入学に係る入学検定料については、30,000円) | 253,800円 | 423,000円 | 年額535,800円 |
大学院の学生 | 30,000円 | 253,800円 | 423,000円 | 年額535,800円 |
研究生 | 9,800円 | 84,600円 | 126,900円 | 年額356,400円 |
科目等履修生 | 9,800円 | 28,200円 | 42,300円 | 1単位につき14,800円 |
聴講生 | 1単位につき14,800円 | |||
特別聴講学生 | 1単位につき14,800円 |
備考 市内の者とは次の各号のいずれかに該当する者をいい、市外の者とは市内の者以外の者をいう。
(1) 入学の日の属する月の初日において引き続き1年以上福山市の区域内に住所を有する者
(2) 入学の日の属する月の初日において配偶者又は1親等の親族が引き続き1年以上福山市の区域内に住所を有する者
(3) 理事長が前2号に掲げる者に準ずると認める者