○福山市立大学研究倫理審査委員会規程

令和3年4月1日

福山市立大学規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学研究倫理規程(令和3年法人規程第63号)第14条第2項の規定により、研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、福山市立大学(以下「本学」という。)の専任教員その他本学において研究に従事する者が行う研究活動のうち、倫理上の問題が生じるおそれのあるものについて審査を行う。

2 委員会は、所定の手続を経た申請について審査する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(企画研究担当)

(2) 教育学部教員 3人

(3) 都市経営学部教員 3人

(4) 学外の学識経験者 若干人

(任期)

第4条 前条第2号から第4号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に規定する委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1号に規定する副学長(企画研究担当)をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、審査に当たって申請者の出席を求め、申請内容の説明を受け、また、意見を聴くことができる。

4 委員長が審査に必要があると認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(審査の判定)

第7条 審査の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、無記名投票により出席委員の過半数の同意をもって判定することができる。

2 申請者が委員である場合には、審査及び判定に加わることができない。

3 審査の判定は、次に掲げるいずれかの表示による。

(1) 承認

(2) 条件付承認

(3) 変更の勧告

(4) 不承認

(5) 非該当

4 委員長は、審査経過及び判定結果を学長に報告しなければならない。

5 委員長は、審査経過及び判定結果を記録として保存しなければならない。

6 学長が必要と認める場合は、理事長の承認を得て審査経過及び判定結果を公表することができる。

(審査の申請)

第8条 審査を申請しようとする者は、倫理審査申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、学長に提出しなければならない。

2 学長は、審査後速やかに審査結果通知書(様式第2号)により審査結果を申請者に通知しなければならない。

3 前項の通知に当たって、審査の判定が、前条第3項第3号第4号又は第5号の場合は、その理由を記載しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局総務課で行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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福山市立大学研究倫理審査委員会規程

令和3年4月1日 大学規程第4号

(令和3年4月1日施行)