○公立大学法人福山市立大学研究推進会議規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第66号

(設置)

第1条 公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学の研究活動の促進・向上を図るための施策を審議又は実施するため、法人に研究推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 理事(企画・研究担当)

(3) 理事(教務・学生担当)

(4) 理事(総務・財務担当)

(5) 学部、研究科その他教育研究上の重要な組織の長のうち、理事長が指名する者 3人

(審議事項)

第3条 会議は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。

(1) 研究活動の基本方針に関する事項

(2) 研究活動の促進・向上のための施策の企画・立案及び実施に関する事項

(3) その他、研究活動の促進・向上に関する重要事項

(議長)

第4条 会議に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、議長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、審議に必要があると認めるときは、会議の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、事務局総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学研究推進会議規程

令和3年4月1日 法人規程第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
法  人/
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第66号