○公立大学法人福山市立大学研究推進会議規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第66号
(設置)
第1条 公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が設置する福山市立大学の研究活動の促進・向上を図るための施策を審議又は実施するため、法人に研究推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 理事(企画・研究担当)
(3) 理事(教務・学生担当)
(4) 理事(総務・財務担当)
(5) 学部、研究科その他教育研究上の重要な組織の長のうち、理事長が指名する者 3人
(審議事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。
(1) 研究活動の基本方針に関する事項
(2) 研究活動の促進・向上のための施策の企画・立案及び実施に関する事項
(3) その他、研究活動の促進・向上に関する重要事項
(議長)
第4条 会議に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、審議に必要があると認めるときは、会議の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、事務局総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。