○公立大学法人福山市立大学競争的資金に係る間接経費の取扱規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第74号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学科学研究費補助金取扱規程(令和3年大学規程第73号)第6条第3項の規定に基づき、競争的資金に係る間接経費(以下「間接経費」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 間接経費は、競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(間接経費の受入決定)

第3条 競争的資金の交付を受けた者で間接経費の配分を受けたものは、当該交付決定通知書に記載された間接経費を公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に譲渡するため、間接経費譲渡申出書(別記様式)又は当該競争的資金に係る関係法令等に定められた申出書等を理事長宛に提出するものとする。

(間接経費の使途)

第4条 間接経費は、当該競争的資金の研究課題実施に伴う法人の管理及び法人が設置する福山市立大学の教育研究機能向上のために必要な経費に使用する。

2 間接経費は、理事長の責任の下で一括して管理し、公正・適正かつ計画的・効率的に使用しなければならない。

(事務)

第5条 間接経費に関する事務は、事務局総務課が行う。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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公立大学法人福山市立大学競争的資金に係る間接経費の取扱規程

令和3年4月1日 法人規程第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
法  人/
沿革情報
令和3年4月1日 法人規程第74号