○公立大学法人福山市立大学施設管理規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第76号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)の施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 管理棟

(2) 研究棟

(3) 附属図書館

(4) 体育館

(5) 校庭及び駐車場

(6) 北本庄キャンパス内の建物等(管理センター、体育館、運動場、テニスコート等)

(7) 前各号に掲げるもののほか、法人の用業務に供する建物及び土地並びにこれらに附帯する工作物

(管理責任者等)

第3条 法人に施設の管理に関する事務を統括する責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程(令和3年法人規程第47号)第2条の規定に基づき、経理責任者をもって充てる。

2 管理責任者は、施設管理の事務を円滑に処理するため、その権限の一部を職員(以下「管理補助者」という。)に行わせることができる。

3 管理責任者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を定めるものとする。

4 管理責任者は、火気取締責任者を定めるものとする。

(職員、学生等の義務)

第4条 法人の職員及び学生その他施設を使用する者は、この規程を遵守し、かつ、管理責任者その他の関係職員が、施設の管理上必要な事項を指示したときには、これに従わなければならない。

(施設の使用)

第5条 施設を使用しようとする者は、日常的に施設の使用が認められている場合を除き、事前に管理責任者に申し出て、その許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は第1項の規定による許可について、学内の管理上必要な条件を付することができるものとする。

(禁止する行為)

第6条 学内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 面会を強要し、又は類似の言動をする行為

(2) 通行の妨げとなる行為

(3) 凶器、爆発物、危険物その他人に危害を及ぼす可能性があるものを持ち込み、又は持ち込もうとすること。

(4) 法人の業務を妨げ、又は妨げるおそれがある行為

(5) その他施設の管理上支障のある行為

(掲示)

第7条 施設における掲示は、管理責任者が定める場所以外に行ってはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 施設において掲示をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、法人の職員が職務として行う場合を除くものとする。

3 管理責任者は、前項の許可をするに当たっては、当該掲示物に検印を押して、これを行う。

4 管理責任者は、掲示物が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、掲示を許可しないものとする。

(1) 特定政党を支持し、又は不支持するなどの政治行為

(2) 宗教活動を行うもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 特定の個人又は団体を誹謗ひぼうし、その名誉を傷つけるもの

(5) その他管理責任者が不適当であると認めるもの

(違反行為に対する処罰)

第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、違反事項の是正を命じ、又は行為の禁止若しくは物件の撤去を命じ、その他の必要な措置をとることができる。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで施設を使用した者

(2) 第5条第3項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 第6条各号に規定する禁止行為をした者

(4) 管理責任者、管理補助者その他関係職員の指示に従わない者

(交通規制)

第9条 施設を車両(道路交通法(昭和35年法律105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)で通行する者は、管理責任者が定める速度制限その他の指示に従わなければならない。

2 車両を使用する者は、管理責任者が指定する駐車場又は駐輪場以外の場所に車両を駐車してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 管理責任者は、施設の管理上必要と認める場合は、施設への車両の通行又は駐車を制限し、又は禁止することができるものとする。

(損害賠償責任)

第10条 管理責任者等は、学内において発生した車両の盗難又は破損等による損害について賠償の責めを負わないものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、施設の管理及び使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学施設管理規程

令和3年4月1日 法人規程第76号

(令和3年4月1日施行)