○公立大学法人福山市立大学防火対策規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第77号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が保有する施設(以下「学内」という。)における防火管理に関し必要な事項を定め、火災その他の災害の防止及び被害の軽減を図ることを目的とする。

(防火管理責任組織)

第2条 学内全般の防火業務を管理するため防火責任者を置き、公立大学法人福山市立大学会計規程(令和3年法人規程第46号)第4条第1項に規定する財務会計責任者をもって充てる。

2 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者を置き、事務局総務課長の職にある者をもって充てる。

3 各室、附属図書館、事務局及び各センターに火気取締責任者を置く。

(防火責任者等)

第3条 防火責任者は、消防用設備、避難施設その他火気使用施設について点検検査を行わせるものとする。

2 防火管理者は、学内の防火管理について指導監督を行い、その目的達成を図るものとする。

3 火気取締責任者は、各指定場所の防火管理について万全を期するものとする。

(自衛消防組織)

第4条 火災その他の災害による被害を最少限にとどめるため、自衛消防組織を別表のとおり編成する。

(火気使用)

第5条 学内においてたき火、ストーブ、電熱器その他の火気を使用する場合は、防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けたときは、防火管理上必要と認める事項を遵守しなければならない。

3 学内においては、禁煙を守らなければならない。

(警報伝達及び規制)

第6条 防火管理者は、警報発令下のとき、又は人命安全上危険であると認めるときは、その旨を学内全般に伝達し、火気の使用を制限し、若しくは中止し、又は危険区域への立入りを禁止することができる。

(防火教育)

第7条 法人の職員及び学生は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の徹底を期するよう努めなければならない。

(消防訓練)

第8条 有事に際し被害を最小限にとどめるため、消防基本訓練又は総合訓練を随時行うものとする。

(連絡事項)

第9条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

2 連絡事項は、次のとおりとする。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練の指導又は指示

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理についての必要事項

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、防火管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

<自衛消防組織編成表>

画像

公立大学法人福山市立大学防火対策規程

令和3年4月1日 法人規程第77号

(令和3年4月1日施行)