○公立大学法人福山市立大学情報ネットワーク管理運用規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第79号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学の情報システム全般に関わる情報ネットワークの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報ネットワーク構築の目的)

第2条 法人は、情報ネットワークを構築・整備し、法人及び大学の構成員に対し情報の価値を享受する道を開くとともに、その適切な管理及び運用を通して広く社会に貢献する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報ネットワーク パーソナルコンピュータ等をネットワーク設備に接続し、情報交換を可能にする媒体をいう。

(2) ネットワーク設備 各種情報システムが情報交換を行うために利用する情報通信機能を提供する設備(通信回線)をいう。

(3) サーバーシステム 各種情報システムのうち、ネットワーク設備を利用し、情報及びその処理に関する資源の提供サービスを行うものをいう。

(設備の管理体制)

第4条 ネットワーク設備の円滑かつ健全な管理及び運用を行うため、次に掲げる管理者を置く。

(1) 設備の管理者 理事長

(2) 運用の管理者 事務局長

(運用会議)

第5条 情報ネットワークの円滑な運用を図るため、法人に情報ネットワーク運用会議(以下「運用会議」という。)を置く。

2 運用会議は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 理事(企画・研究担当)

(2) 各学部から理事長が指名する教員 若干人

(3) 事務局長

(4) 事務局職員 若干人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 運用会議に委員長及び副委員長を置く。

6 委員長は、第2項第1号に規定する理事をもって充てる。

7 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

8 副委員長は、委員長が指名する。

9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

10 運用会議の庶務は、事務局総務課が行う。

(運用会議の審議事項)

第6条 運用会議は、次に掲げる事項について審議し、理事長に建議する。

(1) 情報ネットワークの構築及び年次計画の実施に関すること。

(2) 情報ネットワークの円滑な運用及びサーバーシステムの調整に関すること。

(3) 情報ネットワークの利用者サービスに関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、理事長から諮問された事項に関すること。

(個人情報の保護)

第7条 個人情報の保護については、福山市個人情報保護条例(平成15年福山市条例第38号)、福山市個人情報保護条例施行規則(平成15年福山市規則第128号)及び公立大学法人福山市立大学個人情報保護規程(令和3年法人規程第82号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、サーバーシステムの運用、情報ネットワークの利用等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学情報ネットワーク管理運用規程

令和3年4月1日 法人規程第79号

(令和3年4月1日施行)