○公立大学法人福山市立大学危機管理規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第80号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福山市立大学(以下「本学」という。)における危機管理及び危機対策等に関し必要な事項を定めることにより、本学の学生(以下「学生」という。)及び法人の職員(以下「職員」という。)の安全確保を図り、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、学部、研究科、附属図書館、附属センター及び事務局をいう。
(危機管理の対象)
第3条 この規程に定める危機管理の対象は、次の各号のいずれかに該当する事象とする。
(1) 学生及び職員の安全に係る事象
(2) 教育・研究活動の遂行に支障のある事象
(3) 近隣住民等の安全等社会的影響の大きな事象
(4) 法人及び本学に対する社会的信頼を損なう重大な事象
(5) 施設管理上の重大な事象
(6) その他組織的かつ迅速に対処することが必要と考えられる事象
(危機管理のための理事長等の責務)
第4条 理事長は、法人及び本学における危機管理を統括する。
2 副理事長、理事及び部局の長は、理事長を補佐し、当該部局の危機管理に努めなければならない。
3 職員は、危機管理意識を持って、その職務の遂行に当たるものとする。
(危機管理のための措置等)
第5条 部局の長は、危機管理に関する研修等の実施により、当該部局における日常的な危機管理の充実を図るものとする。
2 部局の長は、危機管理に当たり、必要に応じて学生及び職員に対する必要な情報提供に努めなければならない。
(危機事象に関する報告等)
第6条 職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生し、又は発生するおそれがあることを発見したときは、当該部局の長に速やかに報告しなければならない。
2 部局の長は、前項の規定による報告を受け、又は自ら危機事象を察知したときは、状況を確認の上、直ちに理事長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(危機対策本部)
第7条 理事長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、当該事態に係る危機対策本部を設置するものとする。
2 危機対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
3 本部長は、理事長をもって充て、危機対策本部の業務を総括する。
4 副本部長は、理事長が指名した者をもって充て、本部長を補佐する。
5 本部員は、副理事長、理事、部局の長、事務局その他職員をもって充て、危機対策本部の業務を処理する。
6 危機対策本部における事務は、事務局職員が行う。
(危機対策本部の権限等)
第8条 本部員は、本部長の指揮の下、迅速に危機に対処し、その指示に従わなければならない。
2 本部長に事故があるときは、前条第4項に規定する副本部長がその職務を代行するものとする。
3 危機対策本部は、本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(危機対策本部の業務)
第9条 危機対策本部の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 危機の情報収集及び情報分析
(2) 必要な対策の決定及び実施
(3) 職員及び学生等への危機に関する情報提供
(4) 関係機関との連絡調整
(5) 報道機関への情報提供
(6) 部局における危機対策本部との連絡調整
(7) その他危機への対応に関して必要な事項
(部局における危機への対応等)
第10条 部局の長は、当該部局のみに係る危機であって当該部局限りで対処することが適切と判断する事象については、その内容、対処方針、対処状況等を理事長に報告し、了承を得た上で当該部局において処理するものとする。
第11条 理事長が外国出張等により不在の場合は、理事長があらかじめ指名する者がこの規程に基づき危機管理に当たるものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要となるマニュアルその他の事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。