○公立大学法人福山市立大学情報公開規程

令和3年4月1日

公立大学法人福山市立大学規程第81号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)が保有する文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公文書」とは、法人に勤務する職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気ディスク、磁気テープその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で、法人が保有管理しているものをいう。

2 この規程において「公文書の開示」とは、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(開示の方法等)

第3条 公文書の開示の方法、その他情報公開の実施については、福山市情報公開条例(平成14年福山市条例第2号)及び福山市情報公開条例施行規則(平成14年福山市規則第38号)その他関係法令等の例によるものとする。

(情報公開の総合的な推進に関する責務)

第4条 法人は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、前条の規定により公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表施策の整備拡充を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

2 法人は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。

3 別表第1に掲げる入試情報は、広く社会一般に提供・公開するものとし、その方法は、同表に定めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第5条 法人は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(成績の開示)

第6条 別表第2に掲げる個人の入試成績に係る情報は、一般入学試験を受験し、不合格になった者に限り開示請求をすることができる。

2 開示請求を行う者(以下「請求者」という。)は、入試情報開示請求書とともに、本人であることを確認できる書類を提出しなければならない。

3 前項の規定による請求書の受付期間は、入学者選抜試験を実施した年度の翌年度の5月10日から5月31日までとする。

4 第2項の規定による情報の公開は、入試情報開示請求書を受理した日から30日以内に請求者宛に成績通知書を送付することにより行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

入試情報の公開

提供・公開方法

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

本学のホームページ及び文書等において公表する。

学部における試験問題及び解答例

学内において閲覧形式で公表する。

別表第2(第6条関係)

開示する情報

一般入学試験での成績

・総合得点(大学入学共通テスト、個別学力検査及び調査書)

・最高点、最低点及び平均点(学部・学科・コース別)

公立大学法人福山市立大学情報公開規程

令和3年4月1日 法人規程第81号

(令和3年4月1日施行)