○福山市立大学部局長会議規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学組織規程(令和3年法人規程第2号)第3条第2項の規定に基づき、福山市立大学(以下「本学」という。)に設置する部局長会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 部局長会議は、本学の運営に関し必要な事項を協議するとともに、部局間の連絡調整を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 部局長会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 教育学部長
(4) 都市経営学部長
(5) 附属図書館長
(6) 事務局長
(会議の招集及び議長)
第4条 学長は、部局長会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する副学長が、その職務を代理する。
3 部局長会議は、原則として、隔週定例に開催する。
(意見聴取)
第5条 議長は、必要があるときは、本学の関係職員を部局長会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 部局長会議の庶務は、事務局総務課で行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、部局長会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。