○福山市立大学教務委員会規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第14号
(設置)
第1条 福山市立大学に、学部の教育の基本方針、教育課程の編成及びその実施に係る事項を審議するため、教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長 1人
(2) 教育学部教員 3人
(3) 都市経営学部教員 3人
(4) 学務課職員 1人
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 学年暦及び時間割編成に関する事項
(3) 成績評価に関する事項
(4) 履修指導に関する事項
(5) 授業及び試験に関する事項
(6) その他教務に関する事項
2 前項に規定する委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1号に規定する副学長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が審議に必要があると認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者に会議への出席を求め、審議事項について説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局学務課で行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。