○福山市立大学学生委員会規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第13号

(設置)

第1条 福山市立大学に、学生の福利厚生等に関する事項を審議し、及び実施するために、学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(教務学生担当)

(2) 教育学部教員 3人

(3) 都市経営学部教員 3人

(4) 学務課職員 1人

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、及び実施する。

(1) 学生生活に関する事項

(2) 奨学制度に関する事項

(3) 学生の課外活動に関する事項

(4) 学生相談に関する事項

(5) 学生団体に関する事項

(6) 学生の表彰に関する事項

(7) 学生の就職に関する事項

(8) その他学生に関する重要事項

(任期)

第4条 第2条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に規定する委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第2条第1号に規定する副学長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が審議に必要があると認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者に会議への出席を求め、審議事項について説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局学務課で行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福山市立大学学生委員会規程

平成23年4月1日 大学規程第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 全学委員会
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第13号
平成27年1月15日 大学規程第9号
平成29年2月17日 大学規程第4号
令和3年2月22日 大学規程第4号