○福山市立大学入試委員会規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第15号

(設置)

第1条 福山市立大学に、学部の入学者選抜に関する基本方針を審議し、入学試験を適正かつ円滑に実施することを目的として、入試委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 附属図書館長

(2) 教育学部教員 3人

(3) 都市経営学部教員 3人

(4) 総務課職員 1人

(5) 学務課職員 1人

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。

(1) 学生募集要項の作成に関する事項

(2) 個別学力試験の実施に関する事項

(3) 入学試験に係る情報処理に関する事項

(4) 大学入学共通テストの実施に関する事項

(5) 入試情報の開示に関する事項

(6) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(任期)

第4条 第2条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に規定する委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第2条第1号に規定する附属図書館長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が審議に必要があると認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会に専門的事項を処理するため、次に掲げる専門部会を置く。

(1) 入試運営部会

(2) 問題作成部会

(3) 作問点検部会

(4) 情報処理部会

(5) その他委員長が必要と認める部会

2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第9条 委員会及び専門部会の会議は非公開とし、委員会の委員、各専門部会の部会員その他会議に出席した者は、知り得た内容を他に漏らしてはならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は、事務局学務課で行う。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福山市立大学入試委員会規程

平成23年4月1日 大学規程第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 全学委員会
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第15号
平成27年1月15日 大学規程第11号
平成29年2月17日 大学規程第5号
令和元年9月26日 大学規程第3号
令和3年2月22日 大学規程第5号