○福山市立大学共通教育委員会規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第18号

(設置)

第1条 福山市立大学に、全学的視点に立って共通教育の在り方を審議し、共通教育を円滑に実施するため、共通教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(教務学生担当)

(2) 教育学部長

(3) 都市経営学部長

(4) 教育学部教員 2人

(5) 都市経営学部教員 2人

(6) 学務課職員 1人

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は実施する。

(1) 共通教育の教育課程の編成に関する事項

(2) 共通教育の実施に関する事項

(3) その他共通教育に関する重要事項

(任期)

第4条 第2条第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に規定する委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第2条第1号に規定する副学長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が審議に必要があると認めた場合は、委員会の同意を得て、委員以外の者に会議への出席を求め、審議事項について説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局学務課で行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

福山市立大学共通教育委員会規程

平成23年4月1日 大学規程第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 全学委員会
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第18号
平成27年1月15日 大学規程第14号