○福山市立大学附属図書館運営委員会規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第17号

(設置)

第1条 福山市立大学に、附属図書館(以下「図書館」という。)の運営に関する諸問題を審議し、教育研究の向上に資する図書館運営を円滑に進めるため、附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 附属図書館長

(2) 教育学部教員 2人

(3) 都市経営学部教員 2人

(4) 総務課職員 1人

(5) 附属図書館職員 1人

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 図書及び資料の収集方針に関する事項

(2) 図書館の利用に関する事項

(3) その他図書館の運営に関する重要事項

(任期)

第4条 第2条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に規定する委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、附属図書館長をもって充てる。

3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の者の出席により成立する。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、図書館において処理するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福山市立大学附属図書館運営委員会規程

平成23年4月1日 大学規程第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 全学委員会
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第17号
平成24年3月21日 大学規程第79号
平成27年1月15日 大学規程第13号
令和3年4月1日 大学規程第41号