○福山市立大学附属図書館運営委員会規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第17号
(設置)
第1条 福山市立大学に、附属図書館(以下「図書館」という。)の運営に関する諸問題を審議し、教育研究の向上に資する図書館運営を円滑に進めるため、附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 教育学部教員 2人
(3) 都市経営学部教員 2人
(4) 総務課職員 1人
(5) 附属図書館職員 1人
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 図書及び資料の収集方針に関する事項
(2) 図書館の利用に関する事項
(3) その他図書館の運営に関する重要事項
2 前項に規定する委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、附属図書館長をもって充てる。
3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の者の出席により成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、図書館において処理するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。