○福山市立大学学部長選考規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第7条第1項の規定に基づき学部に置く学部長(以下「学部長」という。)の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 学部長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(選考方法及び任命)
第3条 学部長の選考は、選挙による候補者の推薦に基づき、公立大学法人福山市立大学定款第21条第1項に規定する教育研究審議会の議を経て、学長が行う。
2 学長は、前項の選考の結果を速やかに理事長に報告する。
3 理事長は、前項の報告を受けて学部長を任命する。
(選挙)
第4条 選挙資格を有する者は、当該学部の専任教員とする。ただし、不在期間にある者を除く。
2 被選挙資格を有する者は、当該学部の専任教授とする。
3 選挙は投票により行い、選挙資格を有する者の3分の2以上の投票をもって成立する。
4 投票は単記無記名投票とし、投票総数の過半数の票を得た者を学部長候補者(以下「候補者」という。)とする。
5 最初の投票において過半数の票を得た者がいないときは、上位得票者2人について更に投票を行い、得票数の多い者を候補者とする。なお、得票数が同じ場合には、年長者をもって候補者とする。
(選挙管理)
第5条 学部長の選挙を管理するため、教授会に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、教授を除く専任教員の中から選出された委員3人をもって組織する。
(任期)
第6条 学部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学部長が辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、学部長の選考に関し必要な事項は、教育研究審議会の議に基づき、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(選考方法の特例)
2 公立大学法人福山立大学定款第3条の規定に基づき設置される福山市立大学の最初の学部長の選考については、第3条の規定にかかわらず、教育研究審議会の議を経ることを要しないものとする。