○福山市立大学客員教授規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第12条第2項の規定に基づき、福山市立大学(以下「本学」という。)の客員教授の選考及び称号の付与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(客員教授の資格)
第2条 客員教授の称号を付与することのできる者は、本学に常時勤務する教員以外の者で、次の各号のいずれかに該当し、称号の付与が適当と認められ、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められるものとする。
(1) 本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者
(2) 本学教授と同等以上の資格があると認められる者
(選考)
第3条 客員教授の選考は、教授会及び公立大学法人福山市立大学定款第21条第1項に規定する教育研究審議会の議を経て、学長が行う。
(付与期間)
第4条 客員教授の称号の付与期間は、教員として雇用される期間の範囲内とする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。