○福山市立大学名誉教授称号授与規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条及び福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号)第11条第2項の規定に基づき、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者について選考の上、授与することができる。
(1) 福山市立大学(以下「本学」という。)の教授として15年以上在職した者
(2) 本学の学長として顕著な功労のあった者
(3) 第1号の年数には達しないが、教育上又は学術上特に顕著な功績のあった者
(4) その他前3号と同等又はそれ以上の功績があったと認められる者
(勤務年数の通算)
第3条 本学の教授として5年以上勤務した者については、在職年数に、次に掲げるところにより換算した年数を算入することができる。
(1) 本学の准教授として在職した期間にあっては、その3分の2
(2) 本学の講師として在職した期間にあっては、その2分の1
(3) 本学の助教として在職した期間にあっては、その3分の1
(4) 本学以外の大学(短期大学を除く。)及びその他の学術研究機関等(以下「大学等」という。)の教授として在職した期間にあってはその3分の2、当該大学等の准教授として在職した期間にあってはその2分の1、当該大学等の専任講師として在職した期間にあってはその3分の1、当該大学等の助教として在職した期間にあってはその4分の1
(5) 短期大学(高等専門学校を含む。)の教授として在職した期間にあってはその2分の1、当該短期大学の准教授として在職した期間にあってはその3分の1、当該短期大学の専任講師として在職した期間にあってはその4分の1、当該短期大学の助教として在職した期間にあってはその5分の1
(選考機関)
第4条 名誉教授の選考は、第2条第1号又は第3号の規定に該当する者があるときはその者が所属する学部の教授会の申出に基づき、同条第2号の規定に該当する者があるときは公立大学法人福山市立大学定款第21条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の3分の1以上の発議に基づき、同条第4号の規定に該当する者があるときは学長の発議に基づき、教育研究審議会が行う。
(決定方法)
第5条 名誉教授の称号は、教育研究審議会の議を経て、学長が授与する。
(礼遇措置)
第6条 名誉教授に対しては、大学の式典又は諸行事への招待、諸施設の利用等適当な方法をもって礼遇する。
2 名誉教授に対しては、別に定める様式の名誉教授証を交付する。
(辞令の交付)
第7条 名誉教授には、別に定める様式の辞令書を交付する。
(称号授与の取消し)
第8条 名誉教授の称号を授与された者が、その名誉を汚し、称号を保持するのに適当でないと認められる場合は、学長は教育研究審議会の議を経て、称号の授与を取り消すことができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。