○福山市立大学副学長に関する規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市立大学副学長(以下「副学長」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどるものとし、大学運営業務を分担執行する。

2 副学長は、3人とし、次に掲げる担当を置く。

(1) 企画・研究担当

(2) 教務・学生担当

(3) 学長特命担当

(選考時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、副学長の選考を行うことができる。

(1) 副学長の任期が満了するとき。

(2) 副学長の辞任の申出を学長が承諾したとき。

(3) 副学長が欠員となったとき。

(選考方法及び任命)

第4条 副学長の選考は、大学の教育研究及び運営に関し広くかつ高い識見を有する者で、本学の教育研究、社会貢献活動等を適切かつ効果的に運営することができる能力を有するもののうちから、学長が行う。

2 前項の規定により副学長に選考された者は、部局長を兼ねることを妨げない。

3 学長は、第1項の選考の結果を速やかに理事長に報告する。

4 理事長は、前項の報告を受けて副学長を任命する。

(任期)

第5条 副学長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副学長を選考した学長の任期の終期を超えることはできない。

2 副学長が欠けた場合は、後任の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務分担)

第6条 副学長の職務分担については、学長が定める。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(福山市立大学副学長に関する規程の一部改正に伴う準備行為)

2 第1条の規定による改正後の福山市立大学副学長に関する規程による副学長の選考及び任命に関し必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

福山市立大学副学長に関する規程

平成23年4月1日 大学規程第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
大  学/
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第22号
平成27年2月17日 大学規程第19号
令和3年4月1日 大学規程第40号
令和7年1月22日 大学規程第2号