○福山市立大学副学部長選考規程
平成26年12月18日
福山市立大学規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学副学部長(以下「副学部長」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 副学部長は、当該学部の学部長を補佐する。
2 副学部長は、各学部2人以内とする。
(選考時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、副学部長の選考を行うことができる。
(1) 副学部長の任期が満了するとき。
(2) 副学部長の辞任の申出を学長が承諾したとき。
(3) 副学部長が欠員となったとき。
(選考方法及び任命)
第4条 学長は、学部長の推薦に基づき、当該学部の専任教授又は准教授のうちから副学部長を指名する。
2 学長は、副学部長を指名したときは速やかに理事長に報告する。
3 理事長は、前項の報告を受けて副学部長を任命する。
(任期)
第5条 副学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副学部長を推薦した学部長の任期の終期を超えることはできない。
2 副学部長が欠けた場合は、後任の副学部長の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、副学部長に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。