○福山市立大学地域連携フェローに関する規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第26号
(設置)
第1条 福山市立大学(以下「本学」という。)に、地域の課題を調査・研究し、適切な助言・指導を行う地域連携フェロー(以下「フェロー」という。)若干人を置くことができる。
(職務)
第2条 フェローは、次に掲げる事項を担当する。
(1) 地域の課題に関する調査・研究
(2) 地域連携のための連絡・調整
(3) 地域連携に関して学長が特に必要と認める事項の調査・研究
(選考方法)
第3条 学長は、本学の専任の教授、准教授又は講師のうちから、フェローを指名する。
(任期)
第4条 フェローの任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、フェローの任期は、フェローを指名した学長の任期の終期を超えることはできない。
(運営)
第5条 フェローの下にプロジェクトチーム又はワーキンググループを置くことができる。
2 プロジェクトチーム及びワーキンググループの委員は、学長が指名する。
3 前項の委員の任期は、フェローの任期の終期を超えることはできない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、フェローに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。