○福山市立大学地域連携フェローに関する規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第26号

(設置)

第1条 福山市立大学(以下「本学」という。)に、地域の課題を調査・研究し、適切な助言・指導を行う地域連携フェロー(以下「フェロー」という。)若干人を置くことができる。

(職務)

第2条 フェローは、次に掲げる事項を担当する。

(1) 地域の課題に関する調査・研究

(2) 地域連携のための連絡・調整

(3) 地域連携に関して学長が特に必要と認める事項の調査・研究

(選考方法)

第3条 学長は、本学の専任の教授、准教授又は講師のうちから、フェローを指名する。

(任期)

第4条 フェローの任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、フェローの任期は、フェローを指名した学長の任期の終期を超えることはできない。

(運営)

第5条 フェローの下にプロジェクトチーム又はワーキンググループを置くことができる。

2 プロジェクトチーム及びワーキンググループの委員は、学長が指名する。

3 前項の委員の任期は、フェローの任期の終期を超えることはできない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、フェローに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

福山市立大学地域連携フェローに関する規程

平成23年4月1日 大学規程第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
大  学/
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第26号