○福山市立大学科目等履修生規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第37号

(定義)

第2条 この規程において「科目等履修生」とは、福山市立大学(以下「本学」という。)の学生以外の者で、単位取得を目的とし、本学の授業科目を受講するものをいう。

(出願手続)

第3条 科目等履修生として受講を志願する者は、所定の期日までに次に掲げる書類に入学検定料を添え、提出するものとする。

(1) 受講願書

(2) 履歴書

(3) 最終学校の卒業(見込)証明書又は修了(見込)証明書

(4) 健康診断書

(5) 在職又は在学中の者は所属責任者の承諾書、外国人の場合は住民票記載事項証明書又は旅券の写し

(入学資格)

第4条 前条の規定による願い出があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に該当する者及びそれと同等以上の学力があると認める者について、選考の上、受講を許可する。

(1) 学部 高等学校卒業の者

(2) 大学院 大学卒業の者

(身分証)

第4条の2 科目等履修生は、入学の際、身分証の交付を受けるものとする。

2 科目等履修生は、常に身分証を携行し、本学の教職員から請求があった場合は、これを提示するものとする。

3 身分証は受講期間に限り有効とする。

4 身分証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 身分証を携帯しない科目等履修生に対しては、本学の施設及び設備の使用を禁止するものとする。

6 科目等履修生は、身分証を紛失若しくは著しく汚損したとき、又は身分証が使用不能となった場合は、直ちに身分証再交付願を提出し、再交付を受けるものとする。

7 科目等履修生は、受講期間が終了した場合は、直ちに身分証を学長に返還するものとする。

(受講期間)

第5条 受講期間は、その年度限りとする。ただし、特別の事情があるときは、その期間の更新を許可することがある。

(受講科目)

第6条 科目等履修生は、許可された授業科目に限り受講することができる。

2 実験、実習、演習及び諸資格の取得のための科目の受講は、許可されないことがある。

3 教育実習の受講は、本学の卒業生で本学が別に定める実習科目の履修要件を充たすものに限り認めるものとする。

(受講制限)

第7条 受講単位数は、年間を通じて20単位以内とする。ただし、特別な事情があるときは、20単位を超えて受講を許可することができる。

(授業料)

第8条 授業料の額は、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号)に定める額とする。

2 科目等履修生は、単位に応じた金額を所定の期日までに納付するものとする。

(履修証明)

第9条 科目等履修生は、願い出により履修した単位の証明書の交付を受けることができる。

(単位認定)

第10条 本学の科目等履修生として履修した単位を、学位、教育職員免許状その他の資格取得のための単位とすることができる。

(受講の取消し)

第11条 科目等履修生として不適当と認められたときは、受講の許可を取り消すことがある。

(学則その他諸規程の準用)

第12条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生については、学則大学院学則及びその他本学における諸規程を準用する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年1月4日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

福山市立大学科目等履修生規程

平成23年4月1日 大学規程第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 教務・学務
沿革情報
平成23年4月1日 大学規程第37号
令和3年4月1日 大学規程第10号
令和6年2月27日 大学規程第3号