○福山市立大学聴講生規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第54条及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)第49条の規定に基づき、聴講生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「聴講生」とは、福山市立大学(以下「本学」という。)の学生以外の者で、単位取得を目的としないで本学の授業科目を受講するものをいう。
(出願手続)
第3条 聴講生として受講を志願する者は、所定の期日までに次に掲げる書類を添えて願い出るものとする。
(1) 受講願書
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業(見込)証明書又は修了(見込)証明書
(4) 在職又は在学中の者は所属責任者の承諾書、外国人の場合は住民票記載事項証明書又は旅券の写し
(5) その他必要と認められる書類
(1) 学部 高等学校卒業の者
(2) 大学院 大学卒業の者
(身分証)
第4条の2 聴講生は、入学の際、身分証の交付を受けるものとする。
2 聴講生は、常に身分証を携行し、本学の教職員から請求があった場合は、これを提示するものとする。
3 身分証は、受講期間に限り有効とする。
4 身分証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 身分証を携帯しない聴講生に対しては、本学の施設及び設備の使用を禁止するものとする。
6 聴講生は、身分証を紛失若しくは著しく汚損したとき、又は身分証が使用不能となった場合は、直ちに身分証明証再交付願を提出し、再交付を受けるものとする。
7 聴講生は、受講期間が終了した場合は、直ちに身分証を学長に返還するものとする。
(受講期間)
第5条 受講期間は、聴講が許可された授業科目の開講期間とし、当該学期又は学年の終わりまでとする。ただし、特別の事情があるときは、その期間の更新を許可することができる。
(聴講科目)
第6条 聴講生は、許可された授業科目に限り受講することができる。
2 実験、実習、演習及び諸資格の取得のための科目の受講は、原則として許可しない。
(聴講制限)
第7条 受講単位数は、年間を通じて20単位以内とする。ただし、特別な事情があるときは、20単位を超えて受講を許可することができる。
(授業料)
第8条 授業料の額は、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号)に定める額とする。
2 聴講生は、単位に応じた金額を所定の期日までに納付するものとする。
(聴講の取消し)
第9条 聴講生として不適当と認められたときは、受講の許可を取り消すことがある。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年1月4日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。