○福山市立大学特別聴講学生規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第39号

(定義)

第2条 この規程において「特別聴講学生」とは、福山市立大学(以下「本学」という。)が、他の大学及び短期大学(以下「他大学」という。)との協議に基づいて、受け入れる学生をいう。

(大学間の協議)

第3条 前条の協議は、次に掲げる事項について、学長が行う。

(1) 授業科目の範囲

(2) 派遣学生の人数

(3) 単位の認定方法

(4) 履修期間

(5) その他必要な事項

(入学時期)

第4条 特別聴講学生の受け入れの時期は、学期の始めとする。

(履修できる授業科目)

第5条 特別聴講学生が履修することができる授業科目は、本学と他大学との協議により定められた科目とする。

(出願手続)

第6条 特別聴講学生として入学しようとする者は、次の書類を所定の期日までに本学の学長に提出しなければならない。

(1) 特別聴講学生願書(様式第1号)

(2) 在籍する大学又は短期大学の学長の推薦書

(3) 履歴書

(4) その他指定する書類

(受入れ)

第7条 特別聴講学生の受入れは、教授会又は研究科教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴いて、学長が決定する。

(身分証)

第7条の2 特別聴講学生は、入学の際、身分証(様式第2号)の交付を受けるものとする。

2 特別聴講学生は、常に身分証を携行し、本学の教職員から請求があった場合は、これを提示するものとする。

3 身分証は許可された授業科目の受講期間に限り有効とする。

4 身分証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 身分証を携帯しない特別聴講学生に対しては、本学の施設及び設備の使用を禁止するものとする。

6 特別聴講学生は、身分証を紛失若しくは著しく汚損したとき、又は身分証が使用不能となった場合は、直ちに身分証再交付願を提出し、再交付を受けるものとする。

7 特別聴講学生は、許可された授業科目の受講期間が終了した場合は、直ちに身分証を学長に返還するものとする。

(履修手続)

第8条 特別聴講学生は、許可された授業科目における履修届を所定の期日までに提出するものとする。

(単位の認定)

第9条 特別聴講学生は、履修した授業科目について、試験を受けることができる。

2 前項の試験に合格したものについては、所定の単位を与えるものとする。

3 前項の規定により認定された単位については、本人の願い出により単位修得証明書を交付することができる。

(受入許可の取消し)

第10条 特別聴講学生が学則大学院学則及びその他本学の規程に違反したとき、又は特別聴講学生としての本分に反する行為が認められるときは、学長は教授会の意見を聴いて、第7条の規定による受入れの許可を取り消すことができる。

(単位互換による場合の取扱い)

第11条 本学と他大学との間で別に締結する単位互換協定(以下「協定」という。)による学生の受入れの場合は、この規程にかかわらず、協定の定めるところによる。

(授業料等)

第12条 特別聴講学生は、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号)に規定する授業料を、所定の期日までに納入しなければならない。ただし、協定により相互に授業料を不徴収とした場合は、これを免除することができる。

(学則その他諸規程の準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、特別聴講学生については、学則大学院学則及びその他本学における諸規程を準用する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条第1号関係)(省略)

様式第2号(第7条の2関係)(省略)

福山市立大学特別聴講学生規程

平成23年4月1日 大学規程第39号

(令和3年4月1日施行)