○福山市立大学研究生規程
平成23年4月1日
福山市立大学規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市立大学学則(令和3年大学規則第1号。以下「学則」という。)第54条及び福山市立大学大学院学則(令和3年大学規則第2号。以下「大学院学則」という。)第49条の規定に基づき、研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
(出願手続)
第3条 研究生として入学を志望する者は、次に掲げる書類に、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号。以下「授業料等規程」という。)に基づく入学検定料を添え、学年又は学期の始まる1月前までに、学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書(様式第1号)
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業(修了)証明書
(4) 在職又は在学中の者は所属責任者の承諾書、外国人の場合は住民票記載事項証明書又は旅券の写し
(5) 研究課題(様式第2号)
(研究生の選考)
第4条 研究生の選考は、志願者の研究課題の属する学部又は研究科において行い、教授会又は研究科教授会の意見を聴いて、学長がこれを決定する。
(入学手続及び入学許可)
第5条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、授業料等規程第10条に規定する入学料及び授業料を納入しなければならない。
2 研究生の授業料については、在学予定期間に応じ、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納めなければならない。ただし、在学予定期間が6月未満であるときは、月割り計算によりその期間分に相当する額とする。
3 学長は、第1項に規定する入学手続を完了した者に入学を許可する。
(身分証)
第5条の2 研究生は、入学の際、身分証(様式第3号)の交付を受けるものとする。
2 研究生は、常に身分証を携行し、本学の教職員から請求があった場合は、これを提示するものとする。
3 身分証は研究期間に限り有効とする。
4 身分証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 身分証を携帯しない研究生に対しては、本学の施設及び設備の使用を禁止するものとする。
6 研究生は、身分証を紛失若しくは著しく汚損したとき、又は身分証が使用不能となった場合は、直ちに身分証再交付願を提出し、再交付を受けるものとする。
7 研究生は、研究期間が終了した場合は、直ちに身分証を学長に返還するものとする。
(研究期間)
第6条 研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、通算2年の範囲内で許可を得てこの期間を延長することができる。
(指導教員)
第7条 研究生には、その研究課題に応じて学長がその指導教員を指名する。
2 研究生は、特別研究課題について、指導教員の指導を受けるほか、指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て、当該研究に関連のある授業を聴講することができる。ただし、単位を修得することはできない。
3 研究生は、指導教員及び施設の管理責任者の承認を得て、学内の諸施設及び諸設備を使用することができる。
(研究生の終了)
第8条 研究生が所定の期間在学し、その研究を終えた場合には、研究成果の概要等を記載した研究終了届(様式第4号)を指導教員を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は、研究終了者に対し、本人の求めに応じて証明書を交付する。
第9条 削除
(実験実習費)
第10条 実験実習に要する費用は、研究生の負担とする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年3月13日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年8月8日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式第3号 略