○福山市立大学研究生規程

平成23年4月1日

福山市立大学規程第40号

(入学の時期)

第2条 研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。

(出願手続)

第3条 研究生として入学を志望する者は、次に掲げる書類に、公立大学法人福山市立大学の授業料等に関する規程(令和3年法人規程第61号。以下「授業料等規程」という。)に基づく入学検定料を添え、学年又は学期の始まる1月前までに、学長に願い出なければならない。

(1) 入学願書(様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 最終学校の卒業(修了)証明書

(4) 在職又は在学中の者は所属責任者の承諾書、外国人の場合は住民票記載事項証明書又は旅券の写し

(5) 研究課題(様式第2号)

(研究生の選考)

第4条 研究生の選考は、志願者の研究課題の属する学部又は研究科において行い、教授会又は研究科教授会の意見を聴いて、学長がこれを決定する。

(入学手続及び入学許可)

第5条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、授業料等規程第10条に規定する入学料及び授業料を納入しなければならない。

2 研究生の授業料については、在学予定期間に応じ、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納めなければならない。ただし、在学予定期間が6月未満であるときは、月割り計算によりその期間分に相当する額とする。

3 学長は、第1項に規定する入学手続を完了した者に入学を許可する。

(身分証)

第5条の2 研究生は、入学の際、身分証(様式第3号)の交付を受けるものとする。

2 研究生は、常に身分証を携行し、本学の教職員から請求があった場合は、これを提示するものとする。

3 身分証は研究期間に限り有効とする。

4 身分証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 身分証を携帯しない研究生に対しては、本学の施設及び設備の使用を禁止するものとする。

6 研究生は、身分証を紛失若しくは著しく汚損したとき、又は身分証が使用不能となった場合は、直ちに身分証再交付願を提出し、再交付を受けるものとする。

7 研究生は、研究期間が終了した場合は、直ちに身分証を学長に返還するものとする。

(研究期間)

第6条 研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、通算2年の範囲内で許可を得てこの期間を延長することができる。

(指導教員)

第7条 研究生には、その研究課題に応じて学長がその指導教員を指名する。

2 研究生は、特別研究課題について、指導教員の指導を受けるほか、指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て、当該研究に関連のある授業を聴講することができる。ただし、単位を修得することはできない。

3 研究生は、指導教員及び施設の管理責任者の承認を得て、学内の諸施設及び諸設備を使用することができる。

(研究生の終了)

第8条 研究生が所定の期間在学し、その研究を終えた場合には、研究成果の概要等を記載した研究終了届(様式第4号)を指導教員を経て学長に提出しなければならない。

2 学長は、研究終了者に対し、本人の求めに応じて証明書を交付する。

第9条 削除

(実験実習費)

第10条 実験実習に要する費用は、研究生の負担とする。

(学則その他諸規程の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、研究生については、学則大学院学則及びその他福山市立大学における諸規程を準用する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年3月13日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年8月8日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第3号 略

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福山市立大学研究生規程

平成23年4月1日 大学規程第40号

(令和3年4月1日施行)